○千代田町空き家の除却に係る土地の固定資産税等の減免に関する要綱
令和7年3月14日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の除却を促進し、町民の安全及び安心な生活の確保と地域の良好な生活環境の保全を図るため、千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第71条第1項第4号の規定に基づき、空き家を除却した後の土地に対する固定資産税等を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「空き家」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等に該当する建築物であって、居住その他の用に供されなくなった日から1年以上経過した個人の所有に係る一戸建ての専用住宅及び併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上である者に限る。)並びに長屋の住宅のうち、町内に存する昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和52年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築された建物とする。
(減免対象)
第3条 固定資産税等の減免(以下「減免」という。)は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に除却された空き家の敷地の用に供されていた土地であって、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けた土地(以下「減免対象土地」という。)について行う。
2 前項に規定する減免を申請することができる者は、減免対象土地の所有者又はその相続人とする。ただし、法人については、減免の対象としない。
(1) 空き家の除却後、減免対象土地を営利目的で使用する場合
(2) 減免対象土地の所有者又はその相続人が町税等を滞納している場合
(3) 減免対象土地が公共事業等による補償の対象となっている場合
(4) 不正な行為等により虚偽の申請を行った場合
(5) これまでに当該減免を受けたことがある場合
(6) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団又は及び暴力団員等に該当する場合
(7) その他町長が減免することが適当でないと認める場合
(減免額)
第4条 減免額は、各年度において、空き家の除却により住宅用地特例の適用を受けなくなった土地に係る固定資産税等の額と、当該土地が住宅用地特例の適用を受けるものとみなして算出した固定資産税等の額との差額相当分とする。
2 前項の規定により算出した差額相当分の金額に、100円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
(事前相談)
第5条 減免を受けようとする者は、対象の空き家の敷地が第3条第1項に規定する土地に該当するかについて、空き家の除却前に固定資産税の担当課と協議を行うものとする。
(減免申請・通知)
第6条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家の除却後速やかに空き家の除却に係る土地の固定資産税等の減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(減免期間)
第7条 減免の期間は、空き家を除却した日の属する年の翌年1月1日(空き家を除却した日が1月1日の場合は除却した日)を賦課期日とする年度から3年間を限度とする。
(1) 減免対象土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
(2) 減免対象土地の所有者が変更された場合。ただし、相続及び遺贈による場合はこの限りではない。
(3) 減免対象土地に新たに家屋が建築された場合又は減免対象土地が他の用途に変更された場合
(4) 第3条第3項各号のいずれかに該当することが判明した場合
(5) 減免対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けた者に対して、減免が適用された日に遡及してその減免の決定を取消すものとし、空き家の除却に係る土地の固定資産税等の減免決定取消通知書(様式第5号)により通知する。
2 前項の規定により減免の決定を取消された者は、減免により免れた固定資産税等を町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(都市計画税の減免)
第9条 減免対象土地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域に存在する場合は、当該減免対象土地に係る都市計画税について本要綱を準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この告示は、令和14年3月31日限りその効力を失う。




