○千代田町介護職員初任者研修支援事業費補助金交付要綱
令和7年3月14日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に定める介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)の修了者の確保及び介護職員の定着を図るため、初任者研修の修了者に対し受講料の一部を補助することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 千代田町介護職員初任者研修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 初任者研修(令和7年4月1日以降の日に開講するものに限る。)の受講料(以下「受講料」という。)を負担して当該研修を受講し、修了した者
(2) 受講料について重複して他の法令又は制度に基づく助成金等の交付を受けていない者
(3) 初任者研修を修了した日から3月以内に町内において介護等の業務(昭和63年2月12日付け社庶第29号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」の別添2に定める業務をいう。以下同じ。)を行う事業所等に就業し、かつ、当該事業所等において3月以上継続して介護等の業務に従事した者。ただし、初任者研修を修了した日の前後、町内の同一の事業所において継続して介護等の業務に従事する場合は、初任者研修を修了した日から起算して3月以上継続して介護等の業務に従事した者
2 前項の規定にかかわらず、千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者は、交付対象者としない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、初任者研修の受講料(初任者研修の実施事業者から購入する教材費を含む。)とする。ただし、初任者研修の補講に要した受講料は、これを含まないものとする。
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、補助対象者1名につき5万円を上限とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1人につき1回に限るものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初任者研修修了日の翌日から起算して1年以内に、介護職員初任者研修支援事業補助金交付申請書申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 初任者研修修了証明書の写し
(2) 受講料等の領収書の写し
(3) 就労証明書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第7条 前条の通知により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合であって、既にこの要綱による補助金を交付しているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。


