○千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金交付要綱

令和7年3月14日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の特定都市河川流域内における治水の推進を図るため、民間又は民間事業者(以下「事業者等」という。)が実施する雨水貯留浸透施設の整備に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 国庫補助事業 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日制定)に定められている流域貯留浸透事業をいう。

(2) 雨水貯留浸透施設 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、河川への流出を抑制させる効果のあるものをいう。

(補助要件)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和7年度から令和9年度までの期間において次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 特定都市河川流域内において、雨水貯留浸透施設を整備する事業であること。

(2) 敷地内に特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号。以下「政令」という。)で定める技術基準に基づく対策量が500m3以上の貯留機能若しくはそれと同等の浸透機能又は貯留・浸透機能を持つ構造とする事業であること。

(3) 国庫補助事業として国の採択を受け、国から当該年度に係る事業費の3分の1の助成を受ける事業であること。

(4) 事業者等が事業主体であること。

(5) 政令で定める技術基準に基づく対策量が他法令や条例等に基づく雨水流出抑制対策容量を超える施設容量分であること。

(補助率及び補助限度額)

第4条 この補助金の補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとし、補助金の総額は、予算の範囲内とする。なお、補助率は補助対象経費に対する率とし、補助金の交付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者等は、補助事業着手前に千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。なお、補助金の申請は同一事業者等につき単年度1回までとする。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業者等に通知するものとする。

(事業変更等の承認)

第7条 事業者等は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金変更交付申請書(様式第3号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合には、必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

3 町長は、前項の規定により交付決定の内容を変更するときは、千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により事業者等に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第8条 事業者等は補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金交付決定取消申請書(様式第5号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 事業者等は補助事業の遂行又は支出状況について町長の要求があったときは、速やかに千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金執行状況報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(繰越)

第10条 事業者等は補助事業を予定の期間内に完了することができない場合は、定められた期日までに千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金延伸(繰越)承認申請書(様式第7号。以下「承認申請書」という。)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは必要に応じ条件を付し、千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金繰越承認通知書(様式第8号)により承認することができる。

(実績報告)

第11条 事業者等は補助年度の別に指定された期日までに補助事業の成果を記載した千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金実績報告書(様式第9号)及び関係書類(以下「報告書類等」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は前条の規定により提出を受けた報告書類等の審査や現地調査等により、その成果が適切と認められるときは千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金確定通知書(様式第10号)により事業者等に通知し、規則第8条第1項に基づき交付するものとする。

2 町長は、第10条第2項の規定により繰越承認を受けた承認申請書に基づき出来高等の確認を行い、出来高の範囲内において、規則第8条第2項に基づき概算払いをすることができる。

3 前2項の交付は、千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金交付請求書(様式第11号)に基づき行うものとする。

(交付の除外要件)

第13条 この補助金の交付申請をしようとするとき、事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の交付決定を行わないものとする。

(1) 事業者等が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれかに該当したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき若しくは受けようとしたとき。

(3) 補助金の認定内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助事業の区分

補助対象経費

補助率及び補助限度額

千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金

国庫補助事業(流域貯留浸透事業)の採択を受けた事業者等が実施する雨水貯留浸透施設の整備に要する経費。

(政令で定める技術基準に基づく対策量が他法令や条例等に基づく雨水流出抑制対策容量を超える施設容量分であること。)

・補助率

当該年度に係る事業費の2/3以内(町の負担割合は国及び県の補助金額を除いた事業費の1/6以上となること。)

・補助限度額

1施設あたり1,000万円を上限額とする。

備考

1 補助金の額を算定する場合において、千円未満の端数は切り捨てる。

2 補助率は当該年度に係る事業費に対し、最終的な補助割合を示す。

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千代田町雨水貯留浸透施設整備費補助金交付要綱

令和7年3月14日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)