○千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱

令和7年3月14日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、町におけるふるさと納税を活用した地域資源の促進及び地域の活性化を図るため、ふるさと納税返礼品の開発等に取り組む企業等が開発等に要した費用に対し、千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税返礼品 主として町内で生産された原材料を加工したもの又は町内で製造し、若しくは加工した商品であって、本町の魅力の発信に資するものとして町長が認めるものであって、かつ、総務省が定めるふるさと納税に係る返礼品の基準を満たすものをいう。

(2) 企業等 法人又は個人事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる企業等(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町のふるさと納税返礼品を開発する企業等であり、又は当該企業等となる見込みがある者であって、町内に事業所又は個人事業者の場合は住所を有するものであること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

(3) この事業を活用して生産された製品等をふるさと納税返礼品として登録すること。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(5) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(6) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者

(7) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者

(8) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(9) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

(10) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用している者

(11) 暴力団員と密接な交友関係を有する者

(12) この要綱以外の制度により補助金等の交付を受けている又は受ける見込みがある者でないこと。ただし、当該補助金等に係る事業に要した費用のうち、この要綱以外の制度により補助の対象とならない費用がある場合については、この限りでない。

(補助金の交付)

第4条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象費用)

第5条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次に掲げる事業(以下「開発等事業」という。)に係る費用であって、別表に定めるものとする。

(1) ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業

(2) 既存の商品を改良し、ふるさと納税返礼品とする事業

(3) ふるさと納税返礼品を拡大して供給するための事業

(4) その他町長が適当と認める事業

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象費用の5分の4の額とし、100万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が町の公簿等により確認できると認めた書類については、添付を省略することができる。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その採用を審査し、補助金の交付の可否を決定し、千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更等及び承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第7条の規定により提出した書類の内容に変更が生じたとき若しくは事業を中止しようとするときは、速やかに千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金(変更・中止)交付申請書(様式第4号)に、当該事項に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による町長の承認については、千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金(変更・中止)交付決定(不承認)通知書(様式第5号)により交付決定者に通知をするものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、当該年度の事業完了時に速やかに、次に掲げる書類等を町長に提出しなければならない。

(1) 千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金実績報告書(様式第6号)

(2) 補助対象費用の支払を証する書類の写し(領収書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の請求をしようとするときは、千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、交付決定者に補助金を支払うものとする。

(交付の決定の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令等に違反したとき。

(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合は、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者に千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金返還通知書(様式第10号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(報告等)

第16条 町長は、交付決定者に対して、開発等事業に関する報告又は書類の提出(次項において「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 交付決定者は、開発等事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は処分をしてはならない。ただし、開発等事業が完了した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過した場合は、この限りでない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象費用の内容

謝礼

外部の専門家から指導を受けた場合の謝礼金

交通費

外部の専門家に支払う旅費又はマーケティング活動に必要な旅費

購入費

商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要な機材等の購入費

印刷費

パッケージ、包装紙、シール等の印刷費

運搬費

原材料、資材、試作品等の送付に係る送料

委託料

調査研究、パッケージデザイン等委託費、試作品等の外注加工費

手数料

各種許認可の取得費、成分分析又は検査費用

原材料費

試作に使用する原材料費

賃貸料

機器リース料等

その他

町長が必要と認める費用

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千代田町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱

令和7年3月14日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)