○千代田町プロポーザル実施要綱
令和7年2月14日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、プロポーザル方式により地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する随意契約(以下「随意契約」という。)の相手方の候補者(以下「契約候補者」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) プロポーザル方式 契約候補者を選定する場合において、契約に係る実施体制、実施方針、実施上の技術又は工夫等に関する提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、必要に応じて、対面等による提案書の提出者(以下「提案者」という。)への提案の内容の確認を行い、又は提案者による提案の内容の説明を受けた上で、別表に定める事項を参酌し作成した契約候補者を選定するための評価に関する基準(以下「評価基準」という。)により提案書の評価を行い、契約を最も適切に履行することができると認められる契約候補者を選定する方式をいう。
(2) 公募型プロポーザル方式 提案者を公募し、それらの者のうち一定の要件を備えている者から提案書の提出を受けるプロポーザル方式をいう。
(3) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ提案書の提出を求める者(以下「指名提案候補者」という。)を選定し、それらの者のうち提案の意思を表示した者からその提出を受けるプロポーザル方式をいう。
(対象となる随意契約)
第3条 随意契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 価格のみによる競争では所期の目的を達成できない業務で、優れた提案の活用により効果的な事業実施が見込まれる業務
(2) 計画又は設計から実施まで一貫して発注をする業務
(3) 町において発注仕様書等を定めることが困難等標準的な業務の実施手続が定められていない業務
(4) より付加価値の高いサービスの提供を目的として行う町業務の管理運営等に関する契約であって、その履行に当たり、民間事業者の有する技術及び経営資源並びにその創意工夫が十分に発揮されることを必要とする業務
(5) その他プロポーザル方式により実施することが適当であると町長が認める業務
(建設工事入札審査会への諮問)
第4条 町長は、前条の業務を履行する契約候補者の選定をプロポーザル方式により決定しようとするときは、あらかじめ、千代田町建設工事入札審査会設置要綱(平成10年千代田町告示第4号)第1条に定める建設工事入札審査会(以下「入札審査会」という。)に同要綱第2条第4号の規定により諮問するものとする。
(選定委員会)
第5条 町長は、前条の諮問の結果、入札審査会が当該業務がプロポーザル方式により契約候補者を決定することが適当と判断したときは、契約候補者の選定を公平かつ適正に行うため、千代田町プロポーザル方式契約候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置くものとする。
2 選定委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 実施要領の内容に関すること。
(2) 評価基準の作成に関すること。
(3) 契約候補者の選定に関すること。
(4) その他選定委員会において必要と認めること。
3 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は副町長とし、副委員長はプロポーザル方式により第3条の業務を発注しようとする当該業務の所管課局長(以下「所管課局長」という。)をもって充てる。
5 委員は、所管課局長を除く課局長、その他委員長が必要と認める者をもって充てる。
6 選定委員会には、前項に定める者のほか、必要に応じ、当該随意契約の内容に関し識見を有する者(以下「有識者」という。)を委員として加えることができる。
7 有識者を委員とした場合、委員長が委嘱し、当該委員の報償額は、千代田町有償ボランティア及び要綱等に基づき設置された委員会等の委員等の報酬に関する要綱(令和2年千代田町告示第41号)別表に定める報酬の額のとおりとする。
8 委員長は、会務を総理する。
9 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
10 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
11 委員会の庶務は当該随意契約を所管する課局が担当する。
12 会議は、公開しない。
(提案者の要件)
第6条 提案者は、次に掲げる要件を備えている者(単体企業又は共同企業体)でなければならない。ただし、選定委員会が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 当該年度の千代田町入札参加資格者名簿に登録され、かつ、当該契約に定めた種目について登録が認められた者であること。ただし、公募型プロポーザル方式の場合は、この限りでない。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に規定する再生手続開始の申立てがあった者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定がされた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に規定する更生手続開始の申立てがあった者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定がされた者を除く。)でないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないこと。
(4) 千代田町工事請負業者等指名停止措置要綱(平成18年千代田町告示第73号)第2条第1項の指名停止の期間中の者でないこと
(5) その他町長が特に必要と認める資格を有する者であること。
(実施要領の策定及び公表)
第7条 町長は、公募型プロポーザル方式により契約候補者を選定しようとするときは、実施要領を選定委員会の審議の結果を踏まえて策定するとともに、提案者を公募するため、2週間以上の期間を定め、町ホームページへの掲載その他の方法により当該実施要領を公表するものとする。
2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項の期間を1週間に定めることができる。
(提案意向の申出)
第8条 公募型プロポーザル方式による随意契約に係る提案書の提出を希望する者は、提案意向申出書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提案者要件を備えている者であると認められない旨の通知を受けた提案意向申出書に係る申出者(以下「意向申出者」という。)は、町長に対し、その理由についての書面による説明を求めることができるものとする。
(指名提案候補者の決定)
第10条 町長は、指名型プロポーザル方式により契約候補者を選定しようとするときは、選定委員会が提案者要件を備えていると認める者の中から選定した者を、指名提案候補者として決定するものとする。
(指名の通知)
第11条 町長は、指名提案候補者を決定したときは、速やかに、指名通知書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載した実施要領を添えて、当該者に通知するものとする。
(1) 随意契約の名称、内容、履行期限及び限度額
(2) 提案者の要件
(3) 実施要領の内容等に対する質問の方法、受付期間及び質問に対する回答の方法
(4) 随意契約を所管する課局
(5) 提案意思確認書(様式第4号)及び提案書の提出先、提出期限及び提出方法
(6) 評価基準及び評価方法
(7) その他町長が必要と認める事項
(提案意思の表示)
第12条 前条の規定による通知を受けた指名提案候補者は、提案書の提出をするかどうかの意思を表示した提案意思確認書を町長に提出するものとする。
2 町長は、適切な提案を受けるために必要があると認めるときは、公募提案者又は指名提案者(以下「公募提案者等」という。)に対し、対面により説明を行うものとする。
4 プロポーザル提案書(添付された関係書類を含む。以下同じ。)は、返却しないものとする。
(契約候補者の選定等)
第14条 選定委員会は、前条第3項の規定により提出されたプロポーザル提案書による公募提案者等のプレゼンテーション、ヒアリング等を評価基準に照らして評価を行った上で、随意契約を最も適切に履行することができると認められる提案者を契約候補者として選定し、及びその旨を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該提案者を契約候補者として決定するものとする。
3 町長は、契約候補者を決定したときは、速やかに、公募提案者等に対し、結果通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。
(選定結果等の公表)
第15条 町長は、前条第2項の規定により契約候補者を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を町ホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
(1) 随意契約の名称
(2) 契約候補者
(3) 公募提案者等
(4) 選定理由
(5) 評価基準に基づき点数化した得点の合計点等
(6) 所管課局
2 前項第5号の合計点等の掲載方法は、公募提案者等が特定できないよう配慮しなければならない。
(提案書の提出ができなくなる場合)
第16条 公募提案者等が、随意契約を締結するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、提案書の提出をすることができないものとする。この場合において、既に提案書の提出をしているときは、これを提出していないものとみなす。
(1) 提案者要件を欠くに至ったと町長が認めるとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(3) その他評価に影響を与える不正又は不誠実な行為があったと町長が認めるとき。
(仕様の確定及び契約の締結)
第18条 町長は、契約候補者と随意契約の仕様を確定するための協議を行うものとする。
2 町長は、前項の仕様を確定したときは、契約候補者と契約を締結する。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、プロポーザル方式による契約候補者の選定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
【経営状況等に対する評価基準】
評価項目 | 評価内容 | 評価指標例 |
経営状況 | 経営状況は良好か | 財務諸表 |
業務遂行力 | 業務の遂行体制は妥当か | 業務従事者数、専門家・技術者数、手持ち業務量 |
賠償責任能力 | 賠償に対する責任能力があるか | 事業者の財産損害責任保険の加入の有無 |
業務実績 | 類似業務の請負実績があるか | 同種・類似業務の実績数 |
社会的責任 | 企業の社会的責任を果たしているか | ISO14001の取得状況、障害者・高齢者の雇用状況等 |
【企画提案に対する評価基準】
評価項目 | 評価の内容 | 評価の指標例 |
業務の理解度 | 業務に関する現状と課題を把握しているか | 業務実施方針の内容 |
業務に対する取組姿勢 | 業務に対する取組姿勢が適切で、意欲があるか | |
提案内容の妥当性 | 実施手順とその手法は妥当か | 実施フロー、主要検討事項、工程表 |
具体的で実効性のある提案となっているか | ||
独創的で特色あるアイディアが盛り込まれているか | ||
資料調整能力 | 企画提案書は分かりやすいか | 企画提案書のまとめ方 |
費用対効果 | コストは妥当か | 見積書 |
プレゼンテーション・ヒアリング | ・説明に説得力があるか ・論理的か ・質問の受け答えが的確か (経営状況等及び企画提案に対する評価を含む。) | プレゼンテーション又はヒアリング内容 |
【評価・配点】
評価 | 配点 | 評価内容 |
優 | 4 | 当該項目について特に優れている。 |
良 | 3 | 当該項目について優れている。 |
可 | 2 | 当該項目について一般的なレベルである。 |
不可 | 0 | 当該項目について一般的なレベルより劣っている。 |





