○千代田町クレジットカードによる支払の実施に関する要綱
令和7年2月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町がクレジットカードサービスを利用する方法により公金の支払に関する手続を実施することに関し、千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(クレジットカードの種別)
第2条 町が利用するクレジットカードは、町長が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の規定により公金の支出に関する事務を委託し、クレジットカードサービスの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行した法人カード(法人又は法人の代表者に対し発行されるクレジットカードをいい、クレジットカード番号のみを発行しプラスチックのカード本体を発行しない非対面決済専用法人カード(以下「非対面決済カード」という。)を含む。)とする。
(クレジットカードサービスの利用による支払手続)
第3条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3第1項に規定する経費のうち、1件10万円未満の支出に係る契約(クレジットカードサービスを利用する方法によりその対価の支払をすることが適当と認められるものに限る。)について、その契約の締結に際して職員に店舗等においてクレジットカードを提示させ、クレジットカードサービスを利用する方法によりその支払に関する手続を行うものとする。ただし、非対面決済カードの利用については、1件当たりの金額上限を定めないものとする。
(クレジットカード管理責任者)
第4条 クレジットカードの管理責任者は、会計管理者とする。
3 会計管理者は、町が保有するクレジットカードの管理の適正を確保するため、前項のクレジットカードの名義人及び利用条件に係る情報を管理するとともに、必要に応じ、当該名義による管理及び利用に関し指導を行うものとする。
(クレジットカード利用職員)
第5条 クレジットカードサービスを利用する方法により支払に関する手続を行うことができる職員は、規則第2条第3号に規定する課長等(以下「課長等」という。)及びその者から指示を受けた所属職員(以下「所属職員」という。)とする。
2 町長は、法第153条第1項の規定により、その権限に属する事務のうち、第3条に規定する契約に関し歳出予算の配当を受けた範囲内で行う支出負担行為の認証に係るものを、当該契約に係る支払の業務を所管する課長等に委任するものとする。
3 町長は、カード会社に対し、前項の規定による委任を受けた課長等及び所属職員(以下「カード利用職員」という。)の所属名称又は管理する施設名称の名義とするクレジットカードの発行を依頼するものとする。この場合において、町長は、当該カード利用職員の業務遂行において必要な範囲内で利用条件を定めるものとする。
(クレジットカードの管理等)
第6条 前条第3項の規定により発行されたクレジットカードの名義組織に属するカード利用職員は、当該クレジットカードを、善良なる管理者の注意をもって適正に管理しなければならない。
2 カード利用職員は、クレジットカードを貸与し、譲渡し、若しくは質入れし、又はクレジットカードの情報を預託してはならない。
(クレジットカードの利用等)
第7条 カード利用職員は、第5条第3項後段の規定により付された利用条件の範囲内に限り、クレジットカードを利用することができる。
2 カード利用職員は、クレジットカードの利用状況をクレジットカード利用台帳(別記様式)に記録し、課長等及び会計管理者の確認を受けなければなければならない。
3 カード利用職員は、クレジットカードの利用に係る請求書又は利用明細書、払込通知書等(以下「利用明細等」という。)の交付を受けた場合は、速やかに前項の利用状況に係る記録と突合して当該利用明細等の内容が適正なものであるか確認し、適正と認めるときは、カード会社からの請求に係る支払の事務を行わなければならない。
4 カード利用職員は、利用明細等の証拠書類(クレジットカード利用時において取得した領収書がある場合は、当該領収書を含む。)を適切に保管するとともに、会計管理者が行う支出の適正の確認に資するため、カード会社からの請求に係る支払の事務において作成する帳票に当該証拠書類の写しを添付しなければならない。
(利用の停止)
第9条 カード利用職員は、利用明細等の確認において、クレジットカードが不正に利用され、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに町長及び会計管理者に報告するとともに、カード会社に当該クレジットカードの利用を停止する措置をとるよう依頼し、当該不正利用に係る事実確認を行うものとする。
2 前項の場合において、カード利用職員は、不正利用に係る事実の確認が終了し、利用の安全性が確保されるまでの間は、当該クレジットカードを利用してはならない。
3 前2項の規定は、クレジットカードを紛失し、若しくは盗難されたとき、又はクレジットカードの番号に係る情報が漏えいしたとき若しくはそのおそれがあると認めるときについて準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、クレジットカードサービスを利用する方法による支払手続の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、この告示の実施のために必要な準備行為をすることができる。
別表(第8条関係)
区分 | 支出負担行為として整理するとき | 支出負担行為の確認を受ける時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類又は事項 |
旅費、交際費、物品費の類、印刷製本費及び修繕料、光熱水費、食糧費、電信電話料、運搬費、保管料、広告料、手数料、保険料、使用料賃借料、原材料費 ※ただし、クレジットカードサービスの利用に係るものに限る。 | 請求のあったとき | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 |
