○千代田町産ビール等による乾杯を推進する条例

令和6年12月3日

条例第18号

千代田町は、利根川中流域の左岸に沿って東西に細長く延びた平坦地で、「水と緑の豊かなまち」として利根川流域の肥沃な田園が広がっています。

私たちは、「水と緑」の恩恵を受けた原材料等により生産されたビール等に感謝をするとともに、千代田町産ビール等による乾杯を通じて、人と人との交流を図るとともに、『ビールのまち、ちよだまち』による情報発信を積極的に行うために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、千代田町産ビール等による乾杯を通じて、地域の魅力である「水と緑」について再認識することで、郷土愛の醸成に寄与し、もって地域の活性化を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところにします。

(1) 町民 本町に居住する人及び本町を応援する人をいいます。

(2) 千代田町産 本町の「水と緑」の恩恵を受けた原材料等により、本町で生産されたものをいいます。

(3) ビール等 ビールその他の酒類及び清涼飲料水をいいます。

(4) 事業者 本町において、ビールを製造、販売又は提供を業とするものをいいます。

(本町の役割)

第3条 町は、事業者と協力し、千代田町産のビール等による乾杯を推進する取組に必要な措置を講ずるものとします。

(事業者の役割)

第4条 事業者は、千代田町産のビール等による乾杯の推進に取り組むとともに、町や他の事業者と相互に協力するよう努めるものとします。

(町民の協力)

第5条 町民は、町及び事業者が行う千代田町産ビール等による乾杯の推進に関する取組に協力するよう努めるものとします。

(個人の嗜好と意思の尊重)

第6条 市、事業者及び町民は、この条例の推進に当たり、ビール等に対する個人の嗜好及び意思を尊重し、配慮するものとします。

(乾杯の発声)

第7条 千代田町産ビール等による乾杯は、「スコール」と声高らかに発声し行うよう努めるものとします。

(飲酒運転の根絶)

第8条 市、事業者及び町民は、飲酒運転の根絶のため、あらゆる手段を講じてその達成のためにそれぞれの責務を果たすものとします。

この条例は、令和7年1月1日から施行します。

千代田町産ビール等による乾杯を推進する条例

令和6年12月3日 条例第18号

(令和7年1月1日施行)