○千代田町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

令和6年11月1日

告示第129号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、千代田町地域福祉計画・地域福祉活動計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、広く意見を求め、重要な事項について審議を行うため、千代田町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 計画の策定に伴う検討及び意見の集約に関する事項

(2) その他計画の策定に関し町長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域福祉関係団体の代表者

(2) 住民組織団体の代表者

(3) 福祉サービス提供事業者の代表者

(4) 社会教育関係団体の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員が欠けた場合は、町長は速やかに当該委員が属する前項の号から、補欠の委員を委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長になる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、計画を策定した日をもって、その効力を失う。

千代田町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

令和6年11月1日 告示第129号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年11月1日 告示第129号