○千代田町予防接種実施要綱

令和6年9月24日

告示第124号

千代田町予防接種実施要綱(平成23年千代田町告示第94号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「規則」という。)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令に基づき本町が実施する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項について定めるものとする。

(予防接種の実施)

第2条 予防接種の対象となる疾病は、法第2条第2項(以下「A類疾病」という。)及び第3項(以下「B類疾病」という。)に規定するものとし、予防接種は同法第5条又は第6条に基づき実施するものとする。

(対象者)

第3条 定期予防接種において町の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 定期予防接種を接種した日において、町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 令第3条に規定する者

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事由があると認める者については、前項第1号に該当する者とみなすことができる。

(実施方法等)

第4条 定期予防接種は、当該予防接種に協力することを承諾した契約医療機関等(以下「委託医療機関」という。)による接種とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めるときは、当該予防接種を町長が指定する場所において集団的に行う接種とすることができる。

(定期予防接種に要する費用負担)

第5条 委託医療機関において、定期予防接種に要する費用に対する公費負担の額は、予防接種を受けた年度において、町が一般社団法人館林市邑楽郡医師会(以下「医師会」という。)と契約を締結した額とする。

2 委託医療機関以外において、定期予防接種を実施した場合は、予防接種を受けた年度において、町が医師会と契約を締結した額を上限とし、接種費用が上限額に満たない場合はその額とする。

3 B類疾病に係る定期予防接種の接種費用は、対象者がその一部を負担する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による対象世帯については、個人負担金を無料とする。

(予診票の交付)

第6条 町長は、対象者に定期予防接種の種類に応じた予診票を事前に交付するものとする。

2 他市町村からの転入者に対しては、母子健康手帳により定期予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。

(予診票の提出)

第7条 対象者は、定期予防接種を受けようとするときは、予診票に必要事項を記載の上、医療機関等に提出するものとする。

2 医療機関等は、A類疾病対象者が定期予防接種を受けた場合は、母子健康手帳に予防接種の種類、接種年月日、ロット番号、その他証明すべき事項を記載する。母子健康手帳を所持しないB類疾病対象者が定期予防接種を受けた場合は、予防接種済証を交付するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関が定期予防接種を行ったときは、対象者の予診票を添付し、委託料を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたものについて委託料を支払うものとする。

(委託医療機関以外での定期予防接種)

第9条 委託医療機関以外で予防接種を受けようとする者又はその保護者は、千代田町契約外医療機関定期予防接種申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、契約外医療機関に対し、千代田町定期予防接種実施依頼書(様式第2号)を発行するものとする。

(償還払い)

第10条 委託医療機関以外で予防接種を受けた者は、当該接種日の属する年度内に千代田町定期予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関又は施設が発行した領収書及び明細書(被接種者氏名、当該定期予防接種の種類及びその費用、接種日並びに医療機関名又は施設名が記載されたもの)

(2) 予診票の原本

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し第5条第2項の規定により、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けた対象者等又は医療機関等があったときは、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害救済制度)

第12条 定期予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、該当の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法の規定に基づき救済措置を講じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(千代田町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱及び千代田町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 千代田町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成13年千代田町告示第85号)

(2) 千代田町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱(平成26年千代田町告示第90号)

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千代田町予防接種実施要綱

令和6年9月24日 告示第124号

(令和6年10月1日施行)