○千代田町新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年9月13日
告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成することにより、予防接種を希望する者の経済的負担の軽減を図り、もって新型コロナウイルスの発症、重症化及び感染拡大を防止することを目的とする。
(助成対象)
第2条 新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の対象者は、予防接種の実施日及び助成金の交付の申請をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「接種対象者」という。)とする。
(1) 中学3年生に相当する年齢の者
(2) 高校3年生に相当する年齢の者
(3) 妊婦
2 助成金の対象となる予防接種は、接種対象者が10月1日から翌年1月末日までに医療機関で受けたものとする。
(助成回数及び助成金の額)
第3条 助成金の交付は、接種対象者1人につき1回までとし、助成金の額は、6,000円を上限とする。ただし、負担した予防接種費用が上限額に満たないときは、当該予防接種の費用の額を助成金の額とし、予防接種のための予診のみを受け、接種しなかった場合は、助成しない。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者の助成金の交付額は、保護者又は本人の申出により予防接種に係る実支出額を助成金の交付額とする。
3 接種対象者の加入する健康保険組合及びその他各種法令制度等において助成を受けている場合にあっては、当該助成を受けている額を減じた額により算定する。
2 申請者は、千代田町新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び予防接種の領収書(以下「申請書等」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は、必要に応じて申請書等に加え必要な書類の提出を申請者に求めることができる。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定した申請者に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

