○千代田町公共下水道接続促進補助金交付要綱

令和6年9月5日

告示第115号

千代田町公共下水道接続促進補助金交付要綱(平成27年千代田町告示第85号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 公共下水道接続促進補助金(以下「補助金」という。)は下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、公共下水道に接続するための費用について補助を行うことにより、下水道の普及促進を図り、公共用水域の水質保全と、下水道の整備効果を早期に向上させることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、公共下水道供用開始後3年以内に、下水道に接続する者で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 法第9条第1項に規定する供用開始の告示以前から存在する建物からの接続工事であること。

(2) 同一敷地内の建物全ての汚水(雨水が流入する箇所を除く。)を接続するものであること。

(3) 千代田町公共下水道条例(平成12年千代田町条例第4号)第5条の規定に基づき、排水設備等の計画(計画変更)確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出により接続が確認できるものであること。

(4) 下水道受益者負担金(分担金)の滞納がないこと並びに世帯全員の町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険税の滞納がない者であること。

(補助額)

第3条 補助金の額は、下水道接続に要する費用とし、50万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円以下の端数が生じたときには、これを切り捨てた額とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 確認申請書の写し

(2) 下水道接続工事に係る工事請負契約書の写し

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(変更承認申請)

第6条 前条の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)で、補助金申請の内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 下水道接続工事に係る請求書及び領収書の写し

(2) 工事写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 補助金の額の確定は、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第6号)による補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消)

第10条 町長は、補助対象者が次に掲げる事項に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合には、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、補助金の返還を命ずることができる。

(現地確認)

第12条 町長は、補助事業を適切に執行するため、工事の状況を、実地において確認することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町公共下水道接続促進補助金交付要綱

令和6年9月5日 告示第115号

(令和6年9月5日施行)