○千代田町LED防犯灯更新・維持管理業務委託事業プロポーザル選定委員会設置要綱
令和6年8月21日
告示第107号
(設置)
第1条 千代田町LED防犯灯更新・維持管理業務委託事業の受託者(以下「受託者」という。)の選定をプロポーザル方式で実施するに当たり、厳正かつ公正に行うため、千代田町LED防犯灯更新・維持管理業務委託事業プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) プロポーザルの審査に関すること。
(2) 受託者の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該事業のプロポーザルの審査及び受託者の選定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長1人、委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次の職にある者をもってこれに充てる。
(1) 総合政策課長
(2) 税務会計課長
(3) 住民生活課長
(4) 保健福祉課長
(5) 産業振興課長
(6) 都市整備課長
(7) 建設下水道課長
(8) 議会事務局長
(9) 教育委員会事務局長
5 前項各号に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、当該委員以外の者を委員とすることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から受託者の決定の日までとする。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、その内容、緊急性等により、委員長の判断で持ち回り等の方法をもって代えることができるものとする。
5 会議は、非公開とする。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、選定委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、千代田町長が受託者を決定した日限り、その効力を失う。