○千代田町学校のあり方検討委員会設置要綱
令和6年8月20日
告示第106号
(設置)
第1条 本町における児童生徒数の推移を踏まえ、教育環境の整備及び学校教育の充実を目的として、千代田町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の将来を展望したあり方について、幅広い見地から検討し、方向性を見出すため、千代田町学校のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、町長に提言するものとする。
(1) 学校施設の規模及び配置計画の方針に関すること。
(2) 前号の方針に基づく学校施設の整備に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、学校のあり方に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育委員会
(2) 保護者代表
(3) 小学校及び中学校校長代表
(4) こども園園長代表
(5) 町議会議員代表
(6) 地域社会関係者代表
(7) 学識経験者代表
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事項が終了するまでとする。
(組織)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育長の職にある者とし、副委員長は区長会長の職にある者とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。