○千代田町職員の在宅勤務等手当に関する規則
令和6年6月19日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町職員の給与に関する条例(昭和32年千代田村条例第32号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、在宅勤務等手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(在宅勤務等の場所)
第2条 条例第9条の2第1項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居
(2) 前号に掲げる場所に準ずる場所として町長が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第3条 条例第9条の2第1項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 条例第11条に規定する時間外勤務代休時間又は祝日法に基づく休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命じられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第4条 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、3箇月とする。
(確認)
第5条 町長は、在宅勤務等手当を支給する場合において、必要と認めるときは、条例第9条の2第1項に規定する勤務(以下「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命じられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 町長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給方法)
第6条 在宅勤務等手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(支給期間等)
第7条 職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(雑則)
第8条 この規則で定めるもののほか、在宅勤務等手当について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。