○千代田町会計年度任用職員人事評価実施規程
令和6年4月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に係る人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被評価者の範囲)
第2条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、千代田町会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、この限りでない。
(1) 任用期間が6か月に満たない会計年度任用職員
(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員
(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員
(評価者)
第3条 人事評価は、別表に定める1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)が行うものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。
(人事評価の期間)
第4条 評価期間は、任用期間とし、評価は10月と2月に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、被評価者が任用された日から評価日までの間における勤務が3月未満となる場合又は被評価者の病気休暇、休職等の事由により、各評価期間の実際の勤務が3月未満となる場合にあっては、原則として人事評価は行わないものとする。
(評語の付与等)
第5条 評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(自己申告)
第6条 被評価者は、評価者の評価に当たり、あらかじめ自らが当該評価期間において発揮した能力及び挙げた業績に関し人事評価記録書(会計年度任用職員)(別記様式)により申告を行うものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第7条 1次評価者は、被評価者について、評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての評語を付すことにより、評価の調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該評語を付す前に1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 1次評価者は、被評価者の人事評価の結果を当該被評価者に開示し、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価の結果の活用)
第8条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人財育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第9条 第7条第3項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものする。
2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、1次評価者が対応する。
3 前項の苦情相談で解決が図られない場合の苦情処理は、書面による申告に基づき、2次評価者が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理の申出は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し、職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
下記以外に配置された会計年度任用職員 | 係長級職員又は課長補佐級職員 | 課長級職員 |
小学校、中学校に配置された会計年度任用職員 | 学校長 | 教育委員会事務局長 |