○千代田町まちづくり戦略会議設置要綱
令和6年6月26日
告示第94号
(設置)
第1条 千代田町の更なる発展に向けて、住民から公募で委員を募り、また外部からの指導や助言をもらいながら、町最上位計画である千代田町総合計画(以下「総合計画」という。)に基づき、官民が連携し「まちづくり」に関する定期的な意見交換を目的として、千代田町まちづくり戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 戦略会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画に基づいて、事業計画、活動プログラム等の企画及び策定に関すること。
(2) その他目的達成のために、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 戦略会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者を充て、町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 総合政策課長
(4) 戦略会議に関係する行政機関の職員
(5) 一般公募による町民
(6) その他戦略会議に必要な人財と町長が認めた者
(委員の任期)
第4条 戦略会議の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 戦略会議の委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、総務課長又は総合政策課長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 戦略会議は、年6回程度を目安として委員長が招集し会議の議長となる。
(報告)
第7条 委員長は、戦略会議の検討の結果有効とされた事項について町長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 戦略会議の庶務は、総務課において総合政策課の協力を得て処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議に必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。