○千代田町職員の時差出勤制度に関する要綱

平成22年2月12日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、業務能率の向上及び職員の健康管理に資するため、時差出勤制度(千代田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千代田町条例第4号)第4条千代田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年千代田町規則第5号)第3条及び千代田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年千代田町規則第11号。以下「会計年度任用職員規則」という。)第5条の規定により1日の勤務時間の割振りを変更する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 所属長(出先施設の場合は、その施設長をいう。以下同じ。)は、公務の運営上の事情により、必要と認める場合は、別表第1に定める区分により時差出勤制度を適用することができる。

2 前項の場合において、業務遂行上やむを得ないと認めるときは、所属長は、別表に定める勤務時間の割振り及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、所属長は、会計年度任用職員規則第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬を定める者に限る。)の時差出勤制度の適用については、別表第2に定める区分を適用するものとする。

(勤務時間等の割振り)

第3条 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、当該勤務日の1週間前までに時差出勤命令簿(別記様式)により勤務時間等を変更して割り振るものとする。ただし、次に掲げる場合は、時差出勤制度を適用しない。

(1) 職員の個人的な理由による場合

(2) 事務に支障を来す場合

(3) その他所属長が不適当と認める場合

2 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に時差出勤命令の取消し又は割り振った勤務時間等の変更が必要となったときは、当該勤務日の前日までに当該時差出勤命令を取り消し、又は勤務時間等の割振りを変更することができる。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、所属長は、同項第1号に掲げる場合に該当する職員であって、同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当しない職員に対して、別表に定めるD型又はE型の区分に係る時差出勤制度を適用することができる。

(出勤カード)

第4条 所属長は、千代田町役場処務規則(平成19年千代田町規則第11号)第13条に規定する出勤カードに時差出勤制度による勤務時間等の割振りを記入するものとする。

2 前項の割振りを記入するに当たっては、「時差」と表記し、あわせて別表に定める区分を記入する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第33号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分


勤務時間の割振り

休憩時間

A型


午前6時から午後2時45分まで

午後0時から60分間

B型


午前6時30分から午後3時15分まで

午後0時から60分間

C型


午前7時から午後3時45分まで

午後0時から60分間

D型


午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から60分間

E型


午前8時から午後4時45分まで

午後0時から60分間

F型


午前9時から午後5時45分まで

午後0時から60分間

G型


午前9時30分から午後6時15分まで

午後0時から60分間

H型


午前10時から午後6時45分まで

午後0時から60分間

I型


午前10時30分から午後7時15分まで

午後0時から60分間

J型


午前10時45分から午後7時30分まで

午後0時から60分間

K型


午前11時から午後7時45分まで

午後5時15分から60分間

L型


午前11時30分から午後8時15分まで

午後5時15分から60分間

M型


午後0時から午後8時45分まで

午後5時15分から60分間

N型


午後0時30分から午後9時15分まで

午後5時15分から60分間

O型


午後1時から午後9時45分まで

午後5時15分から60分間

P型


午後1時15分から午後10時まで

午後5時15分から60分間

別表第2(第2条関係)

区分

勤務時間の割振り

休憩時間

A型

午前6時15分から午後2時45分まで

午後0時から60分間

B型

午前6時45分から午後3時15分まで

午後0時から60分間

C型

午前7時15分から午後3時45分まで

午後0時から60分間

D型

午前7時45分から午後4時15分まで

午後0時から60分間

E型

午前8時15分から午後4時45分まで

午後0時から60分間

F型

午前9時15分から午後5時45分まで

午後0時から60分間

G型

午前9時45分から午後6時15分まで

午後0時から60分間

H型

午前10時15分から午後6時45分まで

午後0時から60分間

I型

午前10時45分から午後7時15分まで

午後0時から60分間

J型

午前11時から午後7時30分まで

午後0時から60分間

K型

午前11時15分から午後7時45分まで

午後5時15分から60分間

L型

午前11時45分から午後8時15分まで

午後5時15分から60分間

M型

午後0時15分から午後8時45分まで

午後5時15分から60分間

N型

午後0時45分から午後9時15分まで

午後5時15分から60分間

O型

午後1時15分から午後9時45分まで

午後5時15分から60分間

P型

午後1時30分から午後10時まで

午後5時15分から60分間

画像

千代田町職員の時差出勤制度に関する要綱

平成22年2月12日 告示第10号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成22年2月12日 告示第10号
平成30年6月26日 告示第137号
令和6年3月29日 告示第33号
令和6年6月1日 告示第78号