○ちよだ教育の日を定める規則
令和6年6月20日
教委規則第5号
(目的)
第1条 町民一人ひとりの教育に対する関心と理解を深め、学校・家庭・地域の連携の下に教育に関する取組を進め、もって本町教育の充実と発展を図るため、ちよだ教育の日を設ける。
(ちよだ教育の日)
第2条 ちよだ教育の日は、11月1日とする。
(ちよだ教育の日の事業)
第3条 千代田町教育委員会は、学校、教育に関係する機関及び団体並びに町民等の協力を得て、第1条の趣旨に沿った事業を実施する。
2 前項の事業は、10月16日から11月15日までの間に実施するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。