○ちよだ教育の日を定める規則

令和6年6月20日

教委規則第5号

(目的)

第1条 町民一人ひとりの教育に対する関心と理解を深め、学校・家庭・地域の連携の下に教育に関する取組を進め、もって本町教育の充実と発展を図るため、ちよだ教育の日を設ける。

(ちよだ教育の日)

第2条 ちよだ教育の日は、11月1日とする。

(ちよだ教育の日の事業)

第3条 千代田町教育委員会は、学校、教育に関係する機関及び団体並びに町民等の協力を得て、第1条の趣旨に沿った事業を実施する。

2 前項の事業は、10月16日から11月15日までの間に実施するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

ちよだ教育の日を定める規則

令和6年6月20日 教育委員会規則第5号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年6月20日 教育委員会規則第5号