○千代田町1か月児健康診査実施要綱
令和6年6月7日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児に係る1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)に係る費用を助成することにより、1か月児健診の受診を促進し、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、千代田町とする。
(対象者)
第3条 1か月児健診の対象者は、令和6年4月1日以降に出生した者で、1か月児健診の受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(受診票の交付等)
第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったとき又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦が町内に転入したときは、当該届出者又は妊婦に対し1か月児健診を受けるために必要な受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 受診票の様式は、町長が別に定める。
(実施機関)
第5条 1か月児健診は、次に掲げる医療機関等(以下「実施機関」という。)に委託し、契約を締結して行うものとする。
(1) 公益社団法人群馬県医師会
(2) 国立大学法人群馬大学医学部附属病院
(3) 公益社団法人地域医療振興協会西吾妻福祉病院
(4) 別に定める契約書を締結した医療機関等
2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の事情により、実施機関以外の医療機関において1か月児健診を行った場合は、当該健診についても実施機関で行われたものと同様に取り扱うものとする。
(1か月児健診の内容)
第6条 1か月児健診の内容は、別表に掲げるとおりとする。
(1か月児健診の受診方法)
第7条 第4条の規定により受診票の交付を受けた者は、実施機関に受診票を提示し、乳児に1か月児健診を受診させるものとする。
(委託料の請求及び支払い)
第8条 実施機関は、1か月分の健診を取りまとめ、1か月児健康診査委託料請求書(様式第1号。以下「委託料請求書」)という。)により、1か月児健診を実施した月の翌月の25日までに、町長に対し、健診の実施に係る経費(以下「委託料」という。)の請求を行うものとする。
2 町長は、実施機関から委託料請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合、実施機関に対し、1か月児健康診査委託料の支払いを行うものとする。
2 町長は、前項の規定による助成申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合、申請者に対し、健診費の助成を行うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときは、助成金の返還を命ずることができる。
(事後指導)
第11条 1か月児健診の結果に係る事後指導は、次に定めるとおりとする。
(1) 実施機関は、受診票に健診結果を記載し、町長に提出するものとする。
(2) 実施機関は、母子健康手帳に1か月児健診結果を記入するとともに、必要に応じ、保護者に育児に関する助言を行うものとする。
(3) 町長は、健診結果に基づき、必要に応じて実施機関と連絡を図り適切な指導を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日以降に出生した児のうち、この告示の施行前に1か月児健診を受けた乳児の保護者で、助成を受けようとする者については、町長は当該費用について償還払いにより助成を行うことができる。この場合において、償還払いの手続きについては、この告示の第9条の規定を準用する。
別表(第6条関係)
No | 内容 |
1 | 身体発育状況 |
2 | 栄養状態 |
3 | 疾病及び異常の有無 |
4 | 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認 |
5 | ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与 |
6 | 育児上問題となる事項の確認及び必要に応じて指導 |