○千代田町じん臓機能障がい者等通院交通費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第45号

千代田町腎臓機能障害者等通院交通費補助要綱(平成9年千代田町告示第41号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、じん臓又は小腸の機能に障がいを有する者(以下「じん臓機能障がい者等」という。)が障がいに基づく症状を軽減又は除去する目的で、医療機関において人工透析療法又は中心静脈栄養法若しくは経腸栄養法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を補助することにより、じん臓機能障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 通院交通費の補助を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するじん臓機能障がい者等とする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、じん臓機能障がい又は小腸機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) じん臓機能障がい等を更生させるため医療機関に通院の上、じん臓機能障がい者にあっては人工透析療法、小腸機能障がい者にあっては中心静脈栄養法又は経腸栄養法のいずれかの医療の給付を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者

(5) 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していない世帯の者

(通院交通費)

第3条 この補助金の交付対象となる通院交通費は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条に規定する鉄道又は道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「運送法」という。)第3条第1号イに規定する路線バスや乗合タクシーを利用した場合は、その運賃の額とし、自家用自動車又は運送法第3条第1号ハに規定するタクシーによる場合は、1kmあたり16円で計算した額とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、通院交通費と次の交付基準により算定した額を比較していずれか少ない方の額とする。

区分

通院距離(往復)

月額

現年度分の町民税が課税されていない者

2km~25km未満

2,600円

25km~75km未満

3,200円

75km以上

5,200円

現年度分の町民税が課税されている者

1,000円

(交付申請)

第5条 通院交通費の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町じん臓機能障がい者等通院交通費補助金交付申請書(様式第1号)を、じん臓機能障がい者にあっては人工透析療法、小腸機能障がい者にあっては中心静脈栄養法又は経腸栄養法のいずれかの医療の給付を受けている旨の医療機関の証明を受け、町長に提出しなければならない。

(交付等の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、交付の可否を決定し、千代田町じん臓機能障がい者等通院交通費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、通知書を受理した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定のあった日から15日以内に書面をもって申請の取下げをすることができる。

(交付する月)

第8条 補助金の交付は、毎年度末に当該年度分について交付する。ただし、交付すべき事由が消滅した場合には、年度末でない月であっても、交付することができる。

(交付決定の消滅)

第9条 補助金の交付決定は、次の各号のいずれかに該当した場合は、その日の属する月をもって消滅する。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 治癒等したとき。

(3) 死亡したとき。

(取消し及び返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(変更届)

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、申請した事項に変更が生じたときは、千代田町じん臓機能障がい者等通院交通費補助金申請事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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千代田町じん臓機能障がい者等通院交通費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)