○千代田町生活環境委員設置要綱
令和6年3月29日
告示第42号
(設置)
第1条 良好な地域環境の保全並びに地域住民の廃棄物に関する意識の向上及びごみの減量化を推進するため、千代田町生活環境委員(以下「委員」という。)を置く。
2 前項に規定するもののほか、千代田町生活環境委員理事(以下「理事」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 委員は、行政区(以下「区」という。)の推薦により町長が委嘱する。
2 理事は、各区長が兼任するものとし、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、各区で定めるものとし、再任を妨げない。
2 理事の任期は、区長の任期と同一とする。
3 委員及び理事は、辞任又は任期満了となった場合でも、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(職務)
第4条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) ごみの減量化及びごみの再資源化の普及活動に関すること
(2) ごみの正しい出し方と分別指導に関すること
(3) ごみステーションの管理及び監視活動に関すること
(4) 町が行うごみ処理適正化事業への協力
(5) 職務に必要な研修会への参加
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた事項
2 理事は、委員が行う活動に関し、必要に応じて助言及び指導を行うとともに、委員と協力して区内の良好な地域環境の保全に努めるものとする。
3 理事は、委員に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(千代田町生活環境委員設置規則の廃止)
2 千代田町生活環境委員設置規則(平成19年千代田町規則第17号)は、廃止する。