○千代田町寳林寺黄檗宗彫像群調査・修復専門委員会設置要綱

令和6年3月19日

教委告示第14号

(設置)

第1条 寳林寺黄檗宗彫像群の文化財的価値を損なわないように彫像調査を総合的に行うため、千代田町寳林寺黄檗宗彫像群調査・修復専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、必要な事項について、継続して調査研究するとともに、指導・助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 文化財保護調査委員

(3) 寳林寺関係者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(報酬)

第6条 委員の報酬は、千代田町有償ボランティア及び要綱等に基づき設置された委員会等の委員等の報酬に関する要綱(令和2年千代田町告示第41号)別表に定める額とする。

(オブザーバー)

第7条 委員会は、第3条第2項の委員のほか、必要に応じて文化財の調査・修復に関し優れた見識を有する者(以下「オブザーバー」という。)を置くことができる。

2 オブザーバーは、教育長が委嘱する。

3 オブザーバーは、会長の求めに応じて会議に出席し、必要事項について意見を述べることができる。ただし、オブザーバーは委員会の決定に関与しない。

(個別指導)

第8条 委員は、教育委員会の求めに応じ現地等において、指導・助言を行うことができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、教育委員会事務局生涯学習係において行う。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

千代田町寳林寺黄檗宗彫像群調査・修復専門委員会設置要綱

令和6年3月19日 教育委員会告示第14号

(令和6年4月1日施行)