○千代田町立認定こども園給食費徴収要綱
令和6年2月27日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町立認定こども園(以下「町立こども園」という。)の給食に関する経費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 対象施設は、千代田町立認定こども園設置条例(平成30年千代田町条例第29号)第2条に規定する施設をいう。
(1) 1号認定子ども 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号の小学校就学前子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号の小学校就学前子どもをいう。
(3) 職員 町立こども園に勤務する職員をいう。
(給食費の額)
第4条 給食費の額は、次のとおりとする。
区分 | 提供する給食内容 | 月額 |
1号認定子ども | 副食(補食を除く。) | 1,800円 |
主食 | 250円 | |
2号認定子ども | 副食(補食を除く。) | 1,800円 |
主食 | 250円 | |
補食 | 300円 | |
職員 | 主食・副食(補食を除く。) | 4,400円 |
補食 | 600円 |
(給食費の納付)
第5条 給食を受ける1号認定子ども及び2号認定子ども(以下「園児」という。)の保護者並びに職員(以下「保護者等」という。)は、毎月(1号認定子どもは8月を除く。)前条の表に定める月額(千代田町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(昭和63年千代田町条例第9号)第1条に規定する千代田町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)が行う給食を受ける者は、補食の月額に限る。)を口座振替又は納入通知書により納付しなければならない。
2 保護者等は、口座振替による場合は健康子ども課が指定した日に、納入通知書による場合は納入期限までに給食費を納入しなければならない。
(給食費の日割計算等)
第6条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日額で計算する。
(1) 1号認定子ども又は2号認定子どもの死亡、転出又は転入による場合
(2) 病気又は事故その他の理由で給食を受けない日が10日以上となった場合
(3) その他教育委員会が特殊事情と認めた場合
2 前項の日額(共同調理場が行う給食を受ける者は、補食の日額に限る。)は、次のとおりとする。
区分 | 提供する給食内容 | 月額 |
1号認定子ども | 副食(補食を除く。) | 100円 |
主食 | 15円 | |
2号認定子ども | 副食(補食を除く。) | 100円 |
主食 | 15円 | |
補食 | 15円 | |
職員 | 主食・副食(補食を除く。) | 231円 |
補食 | 30円 |
(園児等以外の負担する給食費)
第7条 園児及び職員(以下「園児等」という。)以外の者に実施した給食の給食費は、当該給食を受けたものが負担する。
2 園児等以外の者が負担すべき給食費は、日額231円とし、その納付は、第5条の規定を準用する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。