○千代田町立認定こども園1号認定子どもに係る一時預かり保育事業実施要綱
令和6年2月27日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町立認定こども園(以下「こども園」という。)の千代田町立認定こども園の管理及び運営に関する規則(令和6年千代田町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第8条第3項第1号に規定する特定教育・保育を行う時間(以下「保育時間」という。)を超えて、こども園に在籍する幼児(以下「在園児」という。)をこども園の管理下において規則第3条第1項第5条に規定する1号認定子どもに係る一時預かり保育(以下「預かり保育」という。)を行うことにより、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(実施形態)
第2条 預かり保育の実施形態は、規則第8条第1項に規定する特定教育・保育を行う日(以下「通常の保育日」という。)又は学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び群馬県民の日(以下「長期休業日等」という。)に一時的に預かり保育を実施することとする。
(対象児)
第3条 預かり保育の対象となる幼児は、1号認定子どもの在園児で、その保護者が預かり保育を希望し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 本人又は家族が疾病、出産等により入院し、又は通院する場合
(2) 家族を看護又は介護する必要がある場合
(3) その他園長が必要と認める場合
(実施日)
第4条 預かり保育を実施する日は、月曜日から金曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、預かり保育を実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) その他園長が定める日
(1) 通常の保育日 保育時間終了後から午後4時までの間
(2) 長期休業日等 午前9時から午後4時までの間
2 前項第1号の規定にかかわらず、園長が必要と認める場合は、午後6時30分までを限度として預かり保育を実施する。
(申込み)
第6条 預かり保育を希望する保護者は、利用しようとする日の前日までに預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
2 園長は、第1項の申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定する。
(解除)
第8条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を解除することができる。
(1) 対象児に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく第9条に規定する負担金を期日までに納入しないとき。
(4) その他園長が管理運営上支障があると認めるとき。
(費用の負担)
第9条 預かり保育を利用する保護者は、預かり保育に要する費用として、預かり保育の負担金(以下「負担金」という。)を園長の定める期日までに納付しなければならない。
2 第6条第1項の規定により、午後4時までの利用を希望し、これを決定された保護者が、緊急的に午後4時を超える利用を必要としたときは、超過した利用時間の預かり保育(以下「超過預かり保育」という。)に要する費用として、超過預かり保育の負担金を園長の定める期日までに納付しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
実施区分 | 利用時間 | 負担金の額 | |
日預かり保育 | 通常の保育日 | 保育時間終了後から午後4時まで | 園児1人あたり 日額200円 |
午後4時から午後6時30分まで | 園児1人あたり 30分超過毎に50円 | ||
長期休業日等 | 午前9時から午後4時まで | 園児1人あたり 日額700円 | |
午後4時から午後6時30分まで | 園児1人あたり 30分超過毎に50円 |
備考:負担金の額には、おやつ代を含む金額とする。