○千代田町立認定こども園園外保育保護者負担金徴収要綱
令和6年2月27日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町立認定こども園に在籍する児童(以下「園児」という。)及びその保護者の園外保育事業の実費に係る負担金(以下「保護者負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 保護者負担金は、園外保育事業に係るバス借上料、有料道路使用料、駐車場使用料及び施設入場料等の実費に相当する額とする。
(保護者負担金の納付)
第3条 園外保育事業に参加する園児の保護者は、保護者負担金を教育委員会が指定する方法により納付しなければならない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。