○千代田町立認定こども園評議員設置要綱
令和6年2月27日
教委告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の運営に関し、保護者や地域住民等から幅広く意見を聴き、家庭や地域と連携・協力してより一層地域や社会に開かれた認定こども園づくりを推進するため、千代田町立認定こども園の管理及び運営に関する規則(令和6年千代田町教育委員会規則第1号)第24条の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)を置く場合に必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 評議員は、各認定こども園につき5人以内とし、当該認定こども園の職員以外の者で、教育・保育又は子育ての支援に関し、理解及び識見を有する地域住民、保護者、有識者等の中から園長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 評議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、特別の事情がある場合は、任期満了を待たず、当該評議員を解任することができる。
3 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を選出することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第4条 評議員は、園長の求めに応じて、認定こども園の運営に関する次に掲げる事項について意見を述べ、助言を行うものとする。
(1) 教育・保育目標及び全体的な計画に関する事項
(2) 教育・保育活動に関する事項
(3) 認定こども園と家庭や地域社会との連携に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項
(守秘義務)
第5条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第6条 評議員に対する報償は、予算の範囲内において別に定める。
(評議員会)
第7条 園長は、必要に応じて、評議員が一堂に会して意見を述べ、助言を行い、又は意見を交換するための機会(以下「評議員会」という。)を開催することができる。
2 評議員会は、園長が招集し、主宰する。
3 評議員会の庶務は、評議員を置く当該認定こども園が担当する。
(活動状況の報告)
第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、園長に対し、評議員の活動状況等の報告を求めることができる。
(広報)
第9条 園長は、保護者や地域住民に対して、評議員に関する広報に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日より施行する。