○千代田町保育の利用に関する規則
令和6年2月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用の申込み)
第3条 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用を希望する保護者は、支給認定申請書(兼利用申込書兼保育児童台帳)(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前年度に引き続き保育の利用の継続をしようと希望する者は、継続利用申込書(兼児童台帳)(様式第2号)により教育委員会に申請しなければならない。
3 前2項の規定による申込書には、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由(以下「保育を必要とする事由」という。)に該当することを証明する書類その他教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。
(保育の利用の決定等)
第4条 教育委員会は、前条の規定による申込みがあった場合は、法第24条第3項の規定により利用について調整を行い、保育の利用を決定するものとする。
2 教育委員会は、前項の決定を行うにあたり、保育利用審査会の意見を聴くことができる。
3 教育委員会は、保育の利用を決定したときは、利用承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
(保育利用審査会)
第5条 前条第2項の保育利用審査会の構成は、民生委員児童委員及び児童福祉関係職員をもって組織する。
2 保育利用審査会に委員長を置き、民生委員児童委員協議会の会長がこの任に当たる。
3 保育利用審査会は、教育委員会が必要に応じて招集し、委員長を座長として保育の利用の適否を審査する。
(1) 保護者から退所の申出があったとき。
(2) 保育を必要とする事由が消滅したとき。
(3) 町内に住所を有しなくなったとき。
(4) その他教育委員会が保育の実施を不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、千代田町保育の実施に関する条例施行規則(平成29年千代田町規則第5号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた保育園等の入所に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則施行の際現に千代田町保育の利用に関する規則を廃止する規則(令和6年千代田町規則第10号)による廃止前の旧規則の規定により既に印刷済みの申請書等については、当分の間、使用することができる。