○千代田町低所得妊婦の初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得妊婦の初回産科受診に要した費用(以下「初回産科受診料」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、妊娠の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得妊婦 妊娠検査薬で陽性を確認した者で、市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯(以下「低所得世帯」という。)若しくは低所得世帯と同等の所得水準である世帯に属するものをいう。

(2) 初回産科受診 妊娠の判定を受けるため、初めて産科を受診することをいう。

(3) 契約医療機関 初回産科受診について、千代田町が契約を締結した医療機関又は助産所をいう。

(助成対象者)

第3条 初回産科受診料の助成(以下「助成金」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、申請日において千代田町に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(1) 初回産科受診の日(以下「受診日」という。)において千代田町に住所を有する者

(2) 低所得妊婦

(3) 所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意する者

(4) 支援に必要な情報を千代田町が契約医療機関と共有することに同意する者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、初回産科受診料の額とする。ただし、1回の妊娠につき1万円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診前に千代田町初回産科受診料支援事業受診券交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者に受診券を交付するものとする。

(受診)

第6条 前条の規定により受診券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、初回産科受診をするときは、契約医療機関に受診券を提出し受診するものとする。

2 受診者は、初回産科受診料が第4条ただし書に規定する限度とする額を超えた場合には、その超えた額を契約医療機関に支払わなければならない。

(委託払による助成)

第7条 契約医療機関は、受診券の提出を受け、診療を行ったときは、助成の対象となる費用を町長に受診券を添えて請求するものとし、町長が契約医療機関に当該請求額を支払うことをもって助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

(償還払による助成)

第8条 第5条の規定にかかわらず、町長は、申請者が同条の規定による申請を行わずに医療機関又は助産所で初回産科受診をしたときは、第4条ただし書に規定する額を限度として当該申請者に助成するものとする。

2 前項の場合において、申請者は、受診日から起算して1年以内に、千代田町初回産科受診料助成金申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 妊娠判定結果が分かる書類

(2) 初回産科受診料を証明する書類

3 町長は、前項の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定し、千代田町初回産科受診料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、決定した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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千代田町低所得妊婦の初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)