○千代田町地方就職支援金支給要綱
令和6年3月29日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、東京圏の大学生の本町への移住を伴う群馬県内への就職を支援する補助金(以下「地方就職支援金」という。)を支給することにより、卒業時のUIJターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。
(1) 就職活動の実施場所が群馬県内の場合 6,000円
(2) 就職活動の実施場所が群馬県よりも東京圏(千代田町移住支援金支給要綱(令和3年千代田町告示第37号)第2条に規定する「東京圏」をいう。以下同じ。)に近い場合 就職活動先までの実費の1/2以内の額(支給金額に、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。ただし、支給金額が100円未満である場合は、1円未満を切り捨てた額とする。)
2 地方就職支援金の支給は、1人につき1回限りとする。
(移住元に関する要件)
第4条 支給対象者に該当するための移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当することとする。
(1) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学(4年以上在学する必要があるものに限る。以下同じ。)の東京圏内のキャンパスに在学し、かつ、当該大学を卒業する見込みであること。ただし、当該大学における在学の期間を短縮した場合を除く。
(2) 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
(移住先に関する要件)
第5条 支給対象者に該当するための移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当することとする。
(1) 群馬県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(2) 卒業後に上記内定企業に就職し、本町に移住する意思を有していること。
(地域の担い手としての要件)
第6条 支給対象者に該当するための地域の担い手としての要件は、次に掲げる事項の全てに該当することとする。
(1) 就業先の勤務地が群馬県内に所在すること。
(2) 就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(3) 就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(4) 就業先が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(5) 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(6) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(7) 群馬県内にのみ勤務する社員としての採用であること。
(その他の要件)
第7条 支給対象者に該当するためのその他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当することとする。
(1) 世帯構成員が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する者でないこと。
(2) 日本人であること又は外国人であって、次に掲げるいずれかの者であること。
ア 永住者
イ 配偶者等が日本人である者
ウ 配偶者等が永住者である者
エ 定住者
オ 特別永住者
(3) 申請日において、世帯構成員に町税等(国民健康保険税及び介護保険料を含む。)の滞納がないこと。
(4) 群馬県及び本町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(申請)
第8条 支給対象者は、本町が定める日までに、千代田町地方就職支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書
(2) 在学証明書
(3) 採用面接交通費の領収書
(4) 千代田町地方就職支援金支給申請にかかる誓約書兼同意書(様式第2号)
(5) 就業先企業の内定証明書
(6) 移住元の住所を確認できる書類
3 町長は、前項の規定により地方就職支援金の請求を受けたときは、支給決定者に地方就職支援金を支給するものとする。
(支給決定の取消)
第10条 町長は、地方就職支援金の支給を受けた者が次条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、支給の決定を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、群馬県知事と協議の上、町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請等をした場合 全額
(2) 申請のあった日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額
(3) 申請のあった日から1年以内に本町に転入しなかった場合 全額
(4) 就業日から1年以内に支給要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3月以内に支給要件を満たす別の就業先に就職する場合を除く) 全額
(5) 本町への転入日から3年未満で本町から転出した場合 全額
(6) 本町への転入日から3年以上5年未満で本町から転出した場合 半額
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。