○千代田町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月26日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)及び母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「保健法」という。)の規定に基づき、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施するため、千代田町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、福祉法及び保健法の例による。

(センターの名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

千代田町こども家庭センター

千代田町大字赤岩2119番地の5

(対象者)

第4条 センターにおける支援の対象者は、町内に住所を有する児童及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉法第10条の2の規定に基づく業務

(2) 保健法第22条の規定に基づく業務

(職員の配置)

第6条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 センター長は、統括支援員を兼務することができる。

(関係機関等との連携)

第7条 センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第8条 センターの業務に従事する者は、業務上知り得た対象者の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(千代田町子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 千代田町子育て世代包括支援センター設置要綱(平成30年千代田町告示第181号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の千代田町子育て世代包括支援センター設置要綱第8条の規定については、この要綱の施行後も、なお従前の例による。

千代田町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月26日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)