○千代田町徴税吏員に関する規則

令和6年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号及び千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第2条に規定する徴税吏員(以下「徴税吏員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 徴税吏員として町長から委任を受ける職員は、次に掲げる者とする。

(1) 町税の賦課徴収に関する事務を主管する課の長

(2) 町税の賦課徴収に関する事務に従事する職員

(3) 国民健康保険税の賦課徴収に関する事務に従事する職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める職員

2 町長が前項各号に掲げる者に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(2) 町税等の徴収に関すること。

(3) 町税等の滞納処分に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する町税等の徴収に係る事務に関すること。

(徴税吏員証の交付)

第3条 町長は、徴税吏員にその身分を証する千代田町徴税吏員証票(様式第1号。以下「徴税吏員証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、徴税吏員証を交付したときは、千代田町徴税吏員証交付台帳(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。交付した徴税吏員証が返還されたときも、また同様とする。

(徴税吏員証の遵守事項)

第4条 徴税吏員は、町税等の徴収に関する事務を行う場合には、必ず徴税吏員証を携帯しなければならない。

2 徴税吏員は、関係人の請求があったときは、いつでも徴税吏員証を呈示しなければならない。

3 徴税吏員は、徴税吏員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(徴税吏員証の紛失の届出)

第5条 徴税吏員は、徴税吏員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに証票再交付願(様式第3号)を作成し、町長に届け出なければならない。

(徴税吏員証の返還)

第6条 徴税吏員証の交付を受けた者は、異動等により徴税吏員でなくなったときは、直ちに徴税吏員証を町長に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に徴税吏員証の交付を受けている者は、この規則の施行の日において第2条第1項の規定により町長から委任を受けたものとし、既に交付されている徴税吏員証は、この規則による徴税吏員証とみなす。

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千代田町徴税吏員に関する規則

令和6年3月15日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)