○千代田町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例施行規則
令和5年12月14日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(平成25年千代田町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 債務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 債務者が失職したとき。
(3) 債務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 債務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 債務者又はその者と生計を一にする者が疾病にかかり、負傷し、又は死亡したとき。
(6) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であったとき。
2 前項の規定による延滞金の減免の申請(以下「申請」という。)をすることができる者は、債務者のうち、当該申請をしようとする延滞金に係る税外諸収入金を完納した者とする。
(延滞金の減免決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、延滞金の減免の可否を決定するものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) その他不正の行為によって減免を受けたとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。