○千代田町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例施行規則

令和5年12月14日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(平成25年千代田町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免)

第2条 町長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を含む。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、条例第1条に規定する税外諸収入金(以下「税外諸収入金」という。)を納期限までに納付しない者(以下「債務者」という。)の税外諸収入金に係る延滞金(以下「延滞金」という。)を減免する必要があると認めるときは、減免する必要があると認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、条例第5条の規定によりその延滞金を減免することができる。

(1) 債務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。

(2) 債務者が失職したとき。

(3) 債務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 債務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(5) 債務者又はその者と生計を一にする者が疾病にかかり、負傷し、又は死亡したとき。

(6) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、前各号に類する事情により、町長が延滞金の減免の必要があると認めるとき。

(延滞金の減免申請)

第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免承認申請書(様式第1号)前条の要件に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による延滞金の減免の申請(以下「申請」という。)をすることができる者は、債務者のうち、当該申請をしようとする延滞金に係る税外諸収入金を完納した者とする。

(延滞金の減免決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、延滞金の減免の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る申請をした者に対し延滞金減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(延滞金の減免取消し)

第5条 町長は、前条第1項の規定により延滞金の減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の承認を取り消し、延滞金減免承認取消通知書(様式第3号)によりその者に通知するとともに、当該減免した延滞金を徴収するものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) その他不正の行為によって減免を受けたとき。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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千代田町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例施行規則

令和5年12月14日 規則第23号

(令和5年12月14日施行)