○千代田町職員名刺に関する要綱
令和5年12月28日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町職員が公務で使用する名刺(以下「名刺」という。)を作成する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名刺用紙の支給)
第2条 名刺を公費で作成しようとする職員は、総務課にその旨を届け出て、名刺の作成に使用する用紙(以下「名刺用紙」という。)の支給を受けなければならない。
(名刺のデザイン)
第3条 名刺には、次に掲げる事項を掲載する。
(1) 所属(千代田町、課局、係等)
(2) 役職
(3) 氏名
(4) 所属の所在地、郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号、メールアドレス及び町ホームページアドレス
(5) 町章及びキャラクターのイラスト
(6) ふるさと納税の宣伝に関する文字、図形及び記号
(7) その他町長が必要と認める事項
(支給対象者)
第4条 名刺用紙の支給の対象となる者は、業務上名刺を必要とする職員とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。