○千代田町職員名刺に関する要綱

令和5年12月28日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町職員が公務で使用する名刺(以下「名刺」という。)を作成する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名刺用紙の支給)

第2条 名刺を公費で作成しようとする職員は、総務課にその旨を届け出て、名刺の作成に使用する用紙(以下「名刺用紙」という。)の支給を受けなければならない。

(名刺のデザイン)

第3条 名刺には、次に掲げる事項を掲載する。

(1) 所属(千代田町、課局、係等)

(2) 役職

(3) 氏名

(4) 所属の所在地、郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号、メールアドレス及び町ホームページアドレス

(5) 町章及びキャラクターのイラスト

(6) ふるさと納税の宣伝に関する文字、図形及び記号

(7) その他町長が必要と認める事項

(支給対象者)

第4条 名刺用紙の支給の対象となる者は、業務上名刺を必要とする職員とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

千代田町職員名刺に関する要綱

令和5年12月28日 告示第140号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 令和5年12月28日 告示第140号