○千代田町高齢者福祉計画及び千代田町介護保険事業計画策定委員会設置要綱
令和5年10月20日
告示第119号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づき、千代田町高齢者福祉計画及び千代田町介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)を策定するにあたり、広く意見を求め、重要な事項について審議を行うため、千代田町高齢者福祉計画及び千代田町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業計画の策定に伴う事業の検討及び意見の集約に関する事項
(2) その他事業計画の策定に関し町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議長
(2) 学識経験を有する者
(3) 町福祉関係団体に所属する者
(4) 保健医療関係者
(5) 介護保険法に基づく被保険者の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長になる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができ、かつ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、事業計画を策定した日をもって、その効力を失う。