○千代田町帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱
令和5年9月15日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、予防接種を受けやすい環境の整備を図り、町民の健康保持及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 千代田町帯状疱疹予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 満50歳以上の者であること。
(3) 過去にこの要綱に規定する助成を受けていない者であること。ただし、次条第2項第1号に掲げる区分に係る2回目の助成を受ける者は、この限りでない。
(1) 帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 10,000円
(2) 水痘ワクチン(生ワクチン) 4,000円
(1) 帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 2回
(2) 水痘ワクチン(生ワクチン) 1回
(助成金の交付の申請)
第4条 助成金の交付を希望する者(以下「助成希望者」という。)は、予防接種を受ける前に千代田町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、予防接種に係る予診票(以下「予診票」という。)を作成し、助成希望者に交付するものとする。
(予防接種の実施)
第5条 町長は、社団法人館林市邑楽郡医師会(以下「医師会」という。)に予防接種に関する業務を委託することとし、医師会の会員のうち予防接種に協力することを承諾した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を実施するものとする。
2 予診票の交付を受けた助成希望者は、指定医療機関に予診票を提出し、医師の問診を受けた後に予防接種を受けるものとする。
(助成金の支払)
第6条 助成金の請求の手続及び受領は、助成希望者に予防接種を行った指定医療機関が当該助成希望者の委任を受けて行うものとする。
2 助成希望者から予診票の提出があった指定医療機関は、当該予防接種に要する費用から助成金の額を差し引いた金額を当該助成希望者に請求するものとする。この場合において、当該指定医療機関は、当該予防接種を受けた助成希望者の予診票及び帯状疱疹予防接種委託料請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)を医師会を通じて町長に提出し、助成金を請求する。
3 町長は、指定医療機関から提出があった予診票及び請求書を確認し、内容が適正であると認める場合は、当該請求書に記載された請求金額を速やかに当該指定医療機関に対し支払うものとする。
4 前項の規定により、町が指定医療機関に支払を行ったときは、町長が当該支払に係る助成希望者に助成金の交付を行ったものとみなす。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。