○千代田町農業振興等に関する補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 農業経営の安定と農業生産力の向上及び森林の保全と地域の景観形成のため、各種団体等の行う事業に予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 この要綱において、補助の対象となる事業の実施主体、経費及び補助率等は別表に掲げるとおりとする。ただし、第3条の規定による申請を行う者が個人であり、かつ、申請者の属する世帯において町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税の滞納者がいる場合は、この限りでない。

(申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、千代田町農業振興等に関する補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、千代田町農業振興等に関する補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第5条 前条による交付決定の補助金額に変更が生じたときは、規則第10条第1項の規定により千代田町農業振興等に関する補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、千代田町農業振興等に関する補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払い)

第6条 規則第8条第2項に規定する概算払が必要なときは、千代田町農業振興等に関する補助金概算払請求書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は事業完了後2ヶ月以内に千代田町農業振興等に関する補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成21年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年1月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年告示第35号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年告示第47号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目

実施主体

対象経費

補助率等

家畜自衛防疫事業

家畜自衛防疫協議会

予防接種等に要する経費

町長が定める額

農業団体育成事業

畜産環境保全組合

組合運営に要する経費

総事業費の50%以内

認定農業者協議会

協議会運営に要する経費

麦採種組合

組合運営に要する経費

緑化組合

組合活動に要する経費

農事組合法人等

農事組合法人等の活動に要する経費

1団体あたり上限10万円

用排水路等管理事業

陸田組合

用排水の管理に要する電気料及び修繕料(消費税を除く。)

必要経費の30%以内(上限20万円)

森林環境保全事業

里山クラブ

ボランティア活動に要する経費

総事業費の50%以内

里山美松会

緑化推進事業

緑の少年団

緑の少年団活動に要する経費

町長が定める額(上限6万円)

農業用機械購入事業

認定農業者

農業用機械購入に要する経費(消費税を除く。)

(1) 100万円以上350万円以下

(2) 350万円超600万円以下

(3) 600万円超

(1) 10%(上限 35万円)

(2) 15%(上限 70万円)

(3) 20%(上限 100万円)

その他町長が必要と認めた事業


町長が必要と認めた事業に要する経費

町長が定める額

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千代田町農業振興等に関する補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)