○千代田町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付要綱
令和5年3月23日
告示第39号
千代田町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付要綱(令和3年千代田町告示第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、若年の末期がん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、千代田町若年がん患者在宅療養支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 居宅サービス がん患者の居宅において行われる日常生活上の世話であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
ア 訪問介護 がん患者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の世話をいう。
イ 訪問入浴介護 がん患者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
(2) 福祉用具 心身の機能の低下により日常生活を営むのに支障があるがん患者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、がん患者が居宅で利用することで日常生活の自立を助けるものをいう。
(3) 居宅介護支援 介護支援専門員による事業所の紹介又は調整等をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 千代田町に住所を有する者
(2) 居宅サービスの提供、福祉用具貸与若しくは居宅介護支援を受ける時点又は福祉用具購入の時点における年齢が40歳未満である者
(3) 他の公的支援制度を受給していない者
(4) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した末期がん患者
(対象サービス)
第4条 助成の対象となるサービス(以下「支援事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス事業者として指定を受けた者(以下「介護サービス事業者」という。)による居宅サービス、居宅介護支援、福祉用具貸与及び福祉用具購入に要する費用とする。ただし、20歳未満であって小児慢性特定疾病日常生活用具の給付を受けている者については、居宅サービス及び居宅介護支援に要する費用とする。
(1) 20歳未満であって日常生活用具の給付を受けていない者又は20歳以上40歳未満の者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 居宅サービス及び福祉用具貸与に要する費用 月額7万2千円
イ 福祉用具購入に要する費用 1人当たり4万5千円
ウ 居宅介護支援に要する費用 月額9千円
(2) 20歳未満であって日常生活用具の給付を受けている者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 居宅サービスに要する費用 月額4万5千円
イ 居宅介護支援に要する費用 月額9千円
(1) 末期がんであることが確認できる意見書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による支援事業の利用の決定にあたり、必要と認める場合には、申請者について、医師の意見を求めることができる。
(利用の中止又は取消し)
第10条 町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。
(2) その他町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
(対象サービスの利用)
第11条 申請者は、利用決定サービスの利用に当たっては、自ら介護サービス事業者へ依頼するものとする。この場合において、町は、申請者から相談等があった場合には、必要な情報を提供するものとする。
3 前2項の規定による交付請求は、1月単位で行えるものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第3条各号に定める対象者に該当しなくなったとき。
(3) その他町長が交付決定者へ助成金を交付することについて適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既にその取消しに係る助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。