○千代田町高齢者等生活支援事業実施要綱

令和5年3月17日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において日常生活に必要な交通の便又は買物機会が確保されていない者が、タクシー等の利用に要した経費又は移動販売事業者の移動販売専用の車両において買物に要した経費の一部を助成(以下「タクシー等の助成」という。)することにより、タクシー等の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)の社会生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、在宅で生活しており日常生活において外出困難な者で、第4条第1項の申請をしようとする日(以下「基準日」という。)において、町内に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されており、当該者の属する世帯全員が自動車を所有しておらず、千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税の滞納がない次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 基準日において、75歳以上の者のみの世帯に属している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害程度が1級又は2級のもの

(3) 群馬県知的障害者福祉法施行細則(平成15年群馬県規則第43号)第2条の規定により相談判定者名簿に記載されている療育手帳の交付を受けた者のうち、その障害程度がA表示のもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、その障害程度が1級のもの

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第1項の規定により全ての免許の取消しを申請し、当該免許を取り消された者

(6) その他町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、法令に基づく移送サービス等を利用することができる者は、助成の対象から除く。

(タクシー等の事業者及び移動販売事業者の範囲)

第3条 前条に規定する対象者が利用することができるタクシー等の事業者及び移動販売事業者(以下「福祉タクシー事業者等」という。)は、本事業に賛同し、かつ、町が指定したものとする。

2 町長は、必要に応じて前項の事業者に当該事業者の事業に関する書類の提出を求めることができる。

(申請等)

第4条 タクシー等の助成を受けようする者(以下「申請者」という。)は、千代田町福祉タクシー利用券等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要に応じて申請書に加え必要な書類の提出を申請者に求めることができる。

3 町長は、第1項の申請があったときは、速やかにその審査を行い、助成の可否を決定するものとする。

(利用券の交付等)

第5条 町長は、前条第3項の規定によりタクシー等の助成を決定した申請者(以下「受給者」という。)に千代田町福祉タクシー等利用券(以下「利用券」という。)を交付する。

2 利用券の額面は、1枚につき500円とする。

3 第1項の規定により交付する利用券の交付枚数は別表のとおりとする。

4 利用券の有効期限は、利用券の交付を受けた日から当該年度末までとする。

5 利用券の様式及びタクシー等の利用に要した経費又は移動販売事業者の移動販売専用の車両において買物に要した経費に利用することができる利用券の内訳は、町長が別に定める。

(利用方法)

第6条 受給者が第3条第1項のタクシー等の事業者を利用したときに使用できる利用券の枚数は、1回の利用につき3枚以内とし、降車の際利用券を運転手に渡すものとする。この場合において、本人であることを確認できる証明書等を提示し、2人以上の対象者が同乗したときは、当該対象者の1人が利用券を渡すものとする。

(請求)

第7条 福祉タクシー事業者等は、毎月初日から月末までに受領した利用券を集計し、翌月の10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかにその審査を行い福祉タクシー事業者等に支払うものとする。

(資格喪失の届出)

第8条 受給者が、死亡又は町から転出したときは、直ちに福祉タクシー利用等資格喪失届(様式第2号)に交付済の利用券を添えて、町長に提出しなければならない。

(紛失、破損等の届出等)

第9条 受給者は、利用券を紛失又は破損したときは、直ちに福祉タクシー利用券等紛失・破損等届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受けた場合は、事情を考慮し、やむを得ないと認めたときは、利用券の利用状況等を鑑み利用券の再交付をすることができる。

(譲渡等の禁止)

第10条 受給者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(不正利得の返還)

第11条 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けた者があるときは、町長は、利用額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行の日前においても、この告示の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(利用券交付枚数の特例)

3 令和5年度の利用券の交付枚数は、第5条第3項の規定にかかわらず次の表のとおりとする。

交付決定月

交付枚数

4月

48枚

5月

48枚

6月

48枚

7月

48枚

8月

48枚

9月

48枚

10月

24枚

11月

20枚

12月

16枚

1月

12枚

2月

8枚

3月

4枚

(千代田町福祉公共交通利用料補助金交付要綱の廃止)

4 千代田町福祉公共交通利用料補助金交付要綱(平成28年千代田町告示第27号)は、廃止する。

(経過措置)

5 前項の規定による廃止前の千代田町福祉公共交通利用料補助金交付要綱第8条の規定により交付の決定を受けた者は、受給者とみなすものとする。

別表(第5条関係)

交付決定月

交付枚数

4月

48枚

5月

44枚

6月

40枚

7月

36枚

8月

32枚

9月

28枚

10月

24枚

11月

20枚

12月

16枚

1月

12枚

2月

8枚

3月

4枚

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千代田町高齢者等生活支援事業実施要綱

令和5年3月17日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)