○千代田町おたふくかぜワクチン予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月17日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチンの接種を受けた幼児の保護者に対し、接種の費用を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、おたふくかぜの発症及び重症化の防止並びにその流行の防止を図り、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「予防接種」とは、おたふくかぜに対して免疫の効果を得させるため、おたふくかぜの予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。

(助成対象者)

第3条 千代田町おたふくかぜワクチン予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものの保護者とする。

(1) この要綱の施行の日以後に予防接種を受けた者

(2) 予防接種を受けた日及び助成金の交付の申請をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(3) 満1歳から7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の前日までの間にあるもの

(4) 予防接種について、この要綱に規定する助成金以外の助成金等の交付を受けていない者

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付は、予防接種を受けた者1人につき1回限りとする。

2 助成金の額は、8,000円を上限とし、予防接種に要した費用(以下「接種費用」という。)が助成金の上限額を下回る場合は、当該接種費用の額を助成金の額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町おたふくかぜワクチン予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)及び予防接種の領収書(以下「申請書等」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、必要に応じて申請書等に加え必要な書類の提出を申請者に求めることができる。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定し、千代田町おたふくかぜワクチン予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定した申請者に助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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千代田町おたふくかぜワクチン予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月17日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)