○千代田町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月17日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町に妊娠の届出や出産の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育てサービスの利用負担の軽減を図るため、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という。)及び当該厚生労働省通知の一部を改正する通知等に基づき、千代田町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産応援給付金 前条の趣旨を達成するため、妊娠の届出を行った妊婦に対して町が支給する給付金をいう。
(2) 子育て応援給付金 前条の趣旨を達成するため、出産の届出を行った子育て世帯等に対して町が支給する給付金をいう。
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、出産応援給付金の支給の申請をした日(以下「申請日」という。)において千代田町に住所を有する者で、当該申請に係る妊娠について出産応援給付金の支給を受けておらず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) この要綱の施行の日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦であって、医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者
(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに児童を出産した者であって、妊娠中に日本国内に住所を有していたもの
(3) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(前号に該当する者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、出産応援給付金の支給の申請に係る妊娠について、他の市町村から厚生労働省通知に基づく妊娠の届出を行った妊婦に対しての給付金等の支給を受けた者は、出産応援給付金の支給の対象としない。
(出産応援給付金の支給方法)
第4条 出産応援給付金の支給の方法は、出産応援給付金支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。
(出産応援給付金の支給)
第7条 町長は、前条の規定により出産応援給付金の支給を決定した申請者に出産応援給付金を支給する。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第8条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、申請日において千代田町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)を養育するものとする。ただし、当該申請に係る対象児童について、過去に当該対象児童を養育するものに子育て応援給付金の支給がされていた場合は、この限りでない。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童であって、町内に住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村から厚生労働省通知に基づく出産の届出を行った子育て世帯等に対しての給付金等の支給を受けた者に係る児童については、当該児童を養育するものは、子育て応援給付金の支給の対象としない。
(子育て応援給付金の支給方法)
第9条 子育て応援給付金の支給の方法は、対象児童1人につき5万円を現金で支給するものとする。
(子育て応援給付金の支給)
第12条 町長は、前条の規定により子育て応援給付金の支給を決定した申請者に子育て応援給付金を支給する。
(給付金の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対して、支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。