○千代田町固定資産評価員に関する要綱

令和4年11月15日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条及び千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第76条の規定に基づく固定資産評価員(以下「評価員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評価員の選任等)

第2条 評価員は、町長が行う固定資産の価格の決定を補助するために設置する。

2 評価員は、税務会計課長をもってこれに充てる。

3 前項の職員が評価員を兼任する場合においては、評価員としての給与は支給しない。

4 評価員は、法第404条第2項の規定により町長が議会の同意を得て選任し、その任期は、その者が税務会計課長の職にある期間とする。

(評価員の職務等)

第3条 評価員は、町長の指揮を受けて固定資産を適正に評価するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 固定資産の実地調査に関すること。

(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。

(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。

(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと。

2 評価員は、前項の職務を行う場合は、千代田町固定資産評価員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

(固定資産評価補助員)

第4条 町長は、法第405条の規定により評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 補助員は、税務会計課に勤務し、かつ、固定資産税事務に従事する職員をもってこれに充てる。

(補助員の職務等)

第5条 補助員は、評価員の命を受けて固定資産の評価事務に従事する。

2 補助員は、前項の職務を行う場合は、千代田町固定資産評価補助員証(様式第2号)を携帯しなければならない。

(補助員の専決)

第6条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町固定資産評価員に関する要綱

令和4年11月15日 告示第141号

(令和4年11月15日施行)