○千代田町個人情報保護法施行細則

令和4年12月6日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び千代田町個人情報保護法施行条例(令和4年千代田町条例第25号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外のもの

 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスク又は光ディスクに複写したものの交付

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

千代田町個人情報保護法施行細則

令和4年12月6日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報公開・保護
沿革情報
令和4年12月6日 規則第31号