○千代田町固定資産税等過誤納返還金交付要綱
平成17年9月22日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税並びに国民健康保険税(資産割に係る部分に限る)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付できない税額相当額(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の被った不利益を補てんし、税に対する信頼を確保することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 返還金の交付を受けることができる者は、還付不能金のあることを町長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。
(返還金の額)
第3条 返還金は、還付不能金相当額と還付加算金相当額の合計額とする。
2 前項の還付不能金相当額は、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度までの間の還付不能金とする。
3 第1項の還付加算金相当額は、当該還付不能金の各納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金相当額に法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合(以下「還付加算金特例基準割合」という。)を乗じて得た額とする。ただし、納付した日が確認できる場合は、納付日の翌日から計算して得た額とする。
4 前2項に定めるもののほか、返還金の額の算定については、支出を決定したときの法の例による。
(返還金の交付)
第4条 町長は、返還金の交付を決定したときは、納税者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を交付するものとする。
(返還金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けたものがあるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。
2 返還金を返還させる場合には、返還金と町長が返還金の支出を決定した日から返還金の返還の日までの期間の日数に応じ、その金額に還付加算金特例基準割合を乗じて得た額の合計額を返還させるものとする。
3 前項に定めるもののほか、返還金の返還の額の算定については、返還金の返還を決定したときの法の例による。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。