○ちよだスマイルポイント事業実施要綱

令和4年3月23日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の福祉と生活の向上を図り、かつ、町民の健康づくりに対する関心を高め、町民が主体的に生活習慣を改善し健康寿命の延伸を図る目的を達成するために実施するちよだスマイルポイント事業(以下「ポイント事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント 健康づくりの分野における各種事業のうち、教育長が認める事業への参加者に対する得点の名称をいう。

(2) ポイントカード ポイントの付与に使用するカードをいう。

(3) 商品券 千代田町商業振興会が発行する金券及び町内商業施設が発行する金券をいう。

(事業内容)

第3条 ポイント事業の内容は、第9条の規定によりポイントカードの交付を受けた町民(以下「事業参加者」という。)に対し、第6条第1号に規定する事業に参加したとき、事実についてポイントの換算及び付与を行い、かつ、当該ポイントの交換により商品券を交付するものとする。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、千代田町教育委員会とする。

2 教育長は、適当と認める者にこの事業における次の事務を委託することができる。

(1) ポイントカードと商品券の交換

(2) 商品券と交換済みのポイントカードの管理

(3) 前各号に掲げるもののほか、業務に付随する事務

3 前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、業務を行うにあたり、個人情報保護に努めなければならない。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、年度内において満20歳以上の町内に住所を有する者とする。

(対象事業の内容及びポイント換算等)

第6条 ポイント事業の対象となる事業の実施内容、及びポイントの換算については、別表に掲げるとおりとする。

(ポイントの付与)

第7条 前条の規定により換算したポイントについては、ポイントカードに、事業参加者からの申出により各担当窓口の職員がスタンプを押印する方法により付与するものとする。

2 ポイントの付与期間は、毎年4月以降の事業開始日から、翌年3月末日までの1年度とする。

3 付与できるポイントは、前項に規定する期間において、教育長が別に定める。

(ポイント事業への参加)

第8条 ポイント事業への参加を希望する者(以下「事業参加希望者」という。)は、ポイント事業参加申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を教育長に提出しなければならない。

(ポイントカードの交付)

第9条 教育長は、前条の規定による申込書に基づき、内容が適当であると認めたときは、当該事業参加希望者に対し、ポイントカードを交付するものとする。

2 事業参加者は、当該ポイントカードに必要な事項を記入しなければならない。

3 事業参加者は、ポイントカードを紛失し、又は破損した場合、申込書により、ポイントカードの再交付を申請することができる。ただし、再交付にあたっては、既に付与されていたポイントについて、再交付前のポイントカードにより確認できないときは、当該ポイントは失効する。

(譲渡の禁止)

第10条 交付されたポイントカード及び付与されたポイントは、第三者へ譲渡することができない。

(ポイントカードと商品券の交換)

第11条 事業参加者は、教育長が別に定めるポイントごとに指定金額分の商品券と交換することができる。

2 商品券との交換を希望する者は、受託者にポイントカードを提出するものとする。

3 受託者は、ポイントカードの提出があったときは、本人確認を実施のうえ、ポイントカードの枚数に応じ、商品券を交付するものとする。

(ポイントの無効)

第12条 教育長は、虚偽その他不正行為により、ポイントの貸与、付与又は譲渡があったと認めるときは、当該不正行為を行った者のポイントの全てを無効にすることができる。

(庶務)

第13条 ポイント事業の庶務は、教育委員会スポーツ振興係において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、ポイント事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のちよだスマイルポイント事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年教委告示第4号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

No.

実施内容

ポイント換算

1

健康診査(人間ドック含む)

20ポイント

2

がん検診(人間ドック含む)

20ポイント

3

国保特定保健指導

15ポイント

4

歯周病検診

15ポイント

5

健康教室(1/2以上の出席)

20ポイント

6

スポーツ教室(1/2以上の出席)

20ポイント

7

温水プールの利用

3ポイント

8

トレーニングルームの利用

2ポイント

9

総合体育館でのウォーキング

1ポイント

10

安全安心パトロール

1ポイント

画像

ちよだスマイルポイント事業実施要綱

令和4年3月23日 教育委員会告示第8号

(令和8年4月1日施行)