○千代田町着地型観光創出支援補助金交付要綱
令和4年3月18日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における観光振興を目的として、観光客の周遊性や満足度の向上を図るため、本町の地域資源を活用した体験活動を通じて、旅行者が町内に滞在し、本町の魅力を体感できる観光形態(以下「着地型観光」という。)を造成する経費について、予算の範囲内において千代田町着地型観光創出支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)の規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 着地型体験プログラム 着地型観光の趣旨に沿う本町ならではのアクティビティや文化などの体験が複数組み込まれた観光事業のことをいう。
(2) 町税等 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に事業所を有する法人若しくは個人事業主又は複数の民間事業者等で構成された団体(以下「交付対象事業者」という。)とする。ただし、別表第1に掲げる者を除く。
2 補助金の交付は、同一年度中において同一の事業者につき1回限りとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 着地型体験プログラムの開発及び普及促進に関する事業であること。
(2) コンセプトが明確な事業であること。
(3) 情報発信のみの事業でないこと。
(4) 翌年度以降も継続が見込まれる事業であること。
(5) 宗教活動でないこと。ただし、町内の寺社が主体となり、歴史的資源の活用や町内事業者との連携による寺泊・農泊等の実施により観光振興を図る事業を行おうとする者は除く。
(6) 政治活動が含まれる事業でないこと。
(7) 行政庁等の許可及び認可等が必要な場合は、当該許可及び認可等を受けられることが確実に見込まれていること。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という)は、別表第2に定める経費とする。ただし、当該経費が他の補助金等の交付の対象となるときは、補助対象経費に含めないものとする。
2 補助対象経費には、消費税及び地方消費税は含めないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 交付対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業を実施する30日前までに、千代田町着地型観光創出支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費算出内訳書
(4) 誓約書
(5) 事業実施に資格が必要な場合は、当該資格を証する書類の写し
(6) 交付対象事業者の定款又は規約等の写し
(7) 交付対象事業者の役員等名簿
(8) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第8条 町長は、交付対象事業者から交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは速やかに補助金の交付の額を決定し、千代田町着地型観光創出支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定を行う際、補助金の適正な執行を行うため必要と認めたときは条件を付すことができる。
(補助事業の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業に係る申請の内容を著しく変更しようとするときは、あらかじめ千代田町着地型観光創出支援補助事業変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、対象経費の各経費区分の相互間において、いずれか低い額の20%以内を増減させる場合又は補助対象事業の目的の達成に支障を来さない範囲の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合は、この限りでない。
2 町長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは変更の決定を行い、補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、交付申請書等に記載した実施期間内に補助対象事業が完了する見込みのない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
4 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、千代田町着地型観光創出支援補助事業中止・廃止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(進捗状況の報告)
第10条 町長は、補助対象事業の進捗状況を把握するため、必要に応じて、補助事業者に資料等の提示又は説明を求めることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により資料等の提示又は説明を求められたときは、遅滞なく説明等を行わなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の完了後30日以内又は町長が別に定める期日のいずれか早い期日までに、千代田町着地型観光創出支援補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実施結果報告書
(2) 収支決算書
(3) 経費支出内訳書
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは当該補助金の額を確定し、補助事業者に千代田町着地型観光創出支援補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払い)
第14条 町長は、特に必要であると認めるときは、補助事業者からの請求に基づき、補助金の交付決定後に交付決定額の2分の1以内に相当する額について概算払いをすることができる。
(補助金の取消し等)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容を承認なく変更したとき。
(4) 補助金の交付決定に付した条件又は法令等に違反したとき。
(5) 第10条に規定する資料等の提示又は説明を拒んだとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(証拠書類)
第17条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日(補助事業を中止又は廃止した場合においては、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から2年間保存しなければならない。
(検査)
第18条 補助事業者は、事業終了後に町長が補助対象事業の運営及び経理等の状況に係る検査を求めた場合は、これに応じなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付の対象とならない者
No | 摘要 |
1 | 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等 |
2 | 政党その他の政治団体 |
3 | 当該事業実施の目的が観光振興ではなく宗教の布教活動を目的とする団体 |
4 | 町が事務局を務める団体 |
5 | 申請時点において町に納付するべき町税等を滞納している者(以下「滞納者」という。)又は滞納者が代表を務める任意団体 |
6 | 上記に掲げるもののほか、本事業の趣旨から対象でないと町長が判断するもの |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費
区分 | 摘要 |
報償費 | 専門家・アドバイザー等の謝礼 |
旅費 | 専門家・アドバイザー等の旅費(必要最低限のもの) |
需用費 | 事業実施に直接必要な消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費 |
役務費 | 郵便料金、運送代、広告掲載等の広告宣伝費、保険料 |
委託料 | 業者等への委託経費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械・機器の借上げ等の賃借料 |
備品購入費 | 事業のために必要な備品購入費(汎用性の高い物は除く。) |
修繕費 | 事業のために必要な施設改修費 |
原材料費 | 各種体験等の原材料 |
その他 | 町長が必要と認めた経費 |
※補助事業の用に供したことが明確に区分され、かつ、金額が特定できるものに限る。