○千代田町事業者感染症対策補助金交付要綱

令和3年12月1日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に要した経費について、千代田町事業者感染症対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、もって町民の健康の確保に寄与するとともに、町内の法人又は個人事業主の経営の安定に資することを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象経費等)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、令和3年4月1日から町長が定める期日までに実施し、かつ、令和3年4月1日から補助金の支給申請日までに実際に支出した別表第1に掲げる経費とする。ただし、別表第2に掲げるものを除く。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第3に掲げるとおりとする。

(交付対象者等)

第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる事項の全てを満たすものとする。ただし、別表第4に掲げる者を除く。

(1) 申請日及び交付決定日の時点において、町内の事業所で事業を営み、補助金の交付後も町内で1年以上事業を継続する意思がある者

(2) 次に掲げる事項のうち、いずれかに該当すること。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者(法人又は個人事業主)ただし、農業・畜産業による収入を主な事業収入とする個人農家及びを除く。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業者

 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅系及び施設系のサービス事業を実施する事業者

(3) 申請時点において、町に納付するべき千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していない者(新型コロナウイルス感染症の影響に伴い徴収が猶予されているものは除く。)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町事業者感染症対策補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長が定める期日までに申請をしなければならない。

(1) 千代田町事業者感染症対策補助金実績報告書兼請求書(様式第2号)

(2) 直近の事業年度の確定申告書類(確定申告書別表一又は第一表の控え)の写し。ただし、e―Taxによる申告の場合は、受信通知も添付することとする。

(3) 実際に経費を支出したことが確認できる領収書等の写し

(4) 口座番号・名義人が分かる通帳の写し

(5) 本人確認書類の写し(個人事業主のみ)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定に基づき交付申請のあった場合は、それらの内容を審査し、要件を満たしていると認めたときは、千代田町事業者感染症対策補助金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 補助金の交付を受ける権利を譲渡し又は担保に供することはできない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、第4条に該当して補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請をし、不当に利用したと認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の返還を決定したときは、千代田町事業者感染症対策補助金返還決定通知書兼返還命令書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定に基づき通知を受けた者は、町長が指定する期日までに補助金を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

交付対象経費

区分

項目

内容

A

備品等購入費

非接触型体温計、消毒液自動噴霧器、サーモグラフィーカメラ、空気清浄機、エアコン(除菌機能等付き)、サーキュレーター、加湿器、ビニールカーテン、消毒液手動ポンプ置台、消毒液足踏みタイプ台、飛沫防止対策用パーティション 等

施設整備費

網戸、換気扇設置・トイレの自動水栓化・人感センサー照明・出入口ドアの自動化・手洗用蛇口の自動化 等

消耗品費

マスク、アルコール消毒液、フェイスシールド 等

B

システム導入費

セルフレジ、キャッシュレス決済システム、セルフオーダーシステム 等

C

テレワーク導入費(※1)

テレワーク用通信機器(VPN装置、web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウェア、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、サテライトオフィス等の利用料、「パソコン、タブレット及びスマートフォン」のレンタル・リース料(※2)等)

※1 町内の事業所に通常勤務する対象労働者が、テレワークを実施するために必要なテレワーク用通信機の導入・運用費用に限り助成対象とする。

※2 パソコン、タブレット及びスマートフォンの購入費用は対象外(国の制度に準拠)

別表第2(第2条関係)

交付の対象とならない経費

No

摘要

1

既に国又は県等が交付する他の補助金の交付を受けている同一の経費

2

汎用性があり目的外使用になり得るもの(事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機等)の購入費

3

消毒・殺菌・滅菌などのサービスの提供を受けるための費用

4

サービス利用料やリース代等、継続してかかる費用(テレワーク導入費の対象となる経費を除く。)

5

収入印紙代、配送料、振込手数料、保険料、飲食費

6

実際に要した費用の支出に関する資料(領収書等)の無い経費(クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで、支給申請日までに口座から引き落とされていない場合は対象外)

7

対象経費に係る消費税及び地方消費税

8

上記に掲げるもののほか、本事業の趣旨から対象でないと町長が判断する経費

別表第3(第3条関係)

補助金の額

区分

項目

補助率

上限額

A

備品等購入費

10分の10

30,000円

施設整備費

消耗品費

B

システム導入費

2分の1

100,000円

C

テレワーク導入費

2分の1

200,000円

※1事業者につき、区分毎に1回まで申請が可能。千円未満は切り捨て

別表第4(第4条関係)

交付の対象とならない者

No

摘要

1

千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等

2

農業・畜産業による収入を主な事業収入とする個人農家

3

太陽光発電による収入を主な事業収入とする者(太陽光発電システムの販売・設置を行う事業者を除く。)

4

不動産による土地又は家賃収入を主な事業収入とする者

5

上記に掲げるもののほか、本事業の趣旨から対象でないと町長が判断するもの

画像

画像

画像

画像

千代田町事業者感染症対策補助金交付要綱

令和3年12月1日 告示第125号

(令和3年12月1日施行)