○千代田町移動販売運営補助金交付要綱
令和3年10月29日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、千代田町移動販売運営補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定め、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の一環として、新しい生活様式を踏まえ、移動販売車両を導入する者又は移動販売車両を活用した移動スーパー又はキッチンカーによる町内での出店や定着を目指す者に対し、移動販売に必要な経費の一部について予算の範囲内において補助金を交付することで、町内での移動販売の促進による地域経済の活性化を図り、もって、買い物弱者等への支援に繋げることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する事業者をいう。
(2) 個人事業主 法人を設立せずに個人で事業を営んでいる者(被扶養者を除く。)をいう。
(3) 移動販売車両 商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けた自動車又は食品の調理加工ができる設備を備えた自動車をいう。
(4) 移動販売 移動販売車両により行う販売営業をいう。
(5) 移動スーパー 移動販売車両により、各地域を巡回して生鮮食料品や日用生活物資など複数品目を販売することをいう。
(6) キッチンカー 移動販売車両により、車内で調理加工した食品等の販売営業を行うことをいう。
(7) 町税等 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金を交付する対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、中小企業者又は消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する生活協同組合のうち、次に掲げる事項の全てを満たすものとする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他移動販売業務に関係する法令を遵守し、かつ、提供する飲食物等に応じた保健所の営業許可を受けている者(予定されている場合を含む。)
(2) 千代田町民を対象として、現に町内で定期的に移動販売を行う者又は町内で継続して移動販売をしようとする意志のある者
(3) 導入した移動販売設備は2年以上使用に供する意思があること。ただし、廃業その他やむを得ない事情により使用が困難となった場合は、この限りでない。
(4) 直近の事業年度の確定申告を終えている者
(5) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者
(6) 申請時点において町に納付するべき町税等の滞納がないこと。
(7) 補助金の交付を受けた後も事業継続の意思があること。
(8) 創業前の者にあっては、当該補助金の交付決定の日から2か月以内に移動販売事業を開始すること。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、別表に掲げるものとする。ただし、他の補助金の交付を既に受けている場合(交付決定を受けている場合を含む。)は、補助対象経費からその額を除くものとする。
3 補助対象経費は、令和3年7月1日から令和4年2月28日までに町内で移動販売を行い、同期間内に対象事業に係る全ての支払いが完了となるものとする。ただし、第1項の規定による移動販売運営経費補助金の交付を希望する者は、同期間内に2日間を超える頻度で、町内で移動販売を行わなければならない。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町移動販売運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和4年2月28日までに町長に提出しなければならない。
(1) 千代田町移動販売運営補助金事業実施計画書(様式第2号)
(2) 対象経費が確認できる根拠書類(見積書等)
(3) 申請者の本人確認書類(居住地を証明する書類)
(4) 経営状況を明らかにするもの(確定申告書別表一又は第一表の控えなど)。ただし、創業前の者は省略することができる。
(5) その他町長が必要と認める書類
2 申請回数は、1事業者につき1回限りとする。
2 この補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合には、町長の承認を得なければならない。
(2) 保健所の許可が下りず、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(3) 第4条の規定による移動販売車両購入等補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「車両購入等事業者」という。)は、補助金の額の確定の日の属する年度終了後少なくとも2年間、町内において原則1か月に1度以上の頻度で定期的に移動販売を行わなければならない。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日)の属する年度終了後2年間保管しておかなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)から14日以内に、千代田町移動販売運営補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 移動販売車両の営業許可証明書の写し
(2) 移動販売車両の自動車検査証の写し
(3) 登記簿謄本の写し(個人事業主の場合は、個人事業の開業届出書の写し)
(4) 実際に町内で営業していることを証明する書類(写真等)
(5) 補助対象経費の積算根拠となる書類(請求書及び領収書等)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の保全等)
第13条 補助事業者は、当該事業により取得又は効用が増加した財産を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後2年間、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、補助金の交付後も事業の継続に努めなければならない。
2 車両購入等事業者は、補助事業実施年度の終了後2年間、町長の指示に従い当該補助事業に係る状況報告を半期に一度、千代田町移動販売運営補助金状況報告書(様式第13号)により行わなければならない。
3 補助事業者は、町長から事業継続に関する実地調査等に応じることを求められた場合は、これに応じなければならない。
(地域振興への協力)
第16条 補助事業者は、町等が行う各種地域振興事業について、町長の依頼に基づき、積極的に協力するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第17条 補助事業者は、第6条の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を町長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
経費種別 | 内容 | 交付金額 | |
町内に事業所を有する法人若しくは個人事業主又は町内在住の個人事業主 | 左列に掲げる以外の者で、町内において移動販売を行う(行おうとする)者 | ||
移動販売車両購入等補助金 | ・移動販売車両の購入費 ・移動販売車両の改装経費 | 補助率2分の1(上限額50万円) | 補助率2分の1(上限額30万円) |
移動販売運営経費補助金 | ・出店料及び出店手数料 ・出店に係る電気代 ・移動販売営業で使用する備品購入費(取得価格が5万円以上のものに限る。) ・広告宣伝費(チラシ、ホームページ作成経費等) ・キャッシュレス決済導入経費 ・販路拡大や集客のための団体登録費やフランチャイズ契約経費 ・移動販売車両又は調理機材等のレンタル・リース費 ・移動販売車両の修繕費等 | 補助率2分の1(上限額15万円) | 補助率2分の1(上限額10万円) |