○千代田町資源ごみ等拠点回収所の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年12月7日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町資源ごみ等拠点回収所の設置及び管理に関する条例(令和3年千代田町条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収資源)
第2条 千代田町資源ごみ等拠点回収所(以下「施設」という。)において回収又は資源化する廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑紙等の古紙類
(2) アルミ缶、スチール缶、ビン類
(3) ペットボトル
(4) 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成7年厚生省令第61号)に規定するプラスチック製容器包装類
(5) ポリバケツ、プランター等のプラスチック製容器包装以外のプラスチック類
(6) 廃食用油
(7) 古着・古布類
(8) ガラス・陶磁器類
(9) 小型家庭用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条の特定家庭用機器を除く。)
(10) その他町長が必要あると認める一般廃棄物
(開館日及び時間)
第3条 施設の開館は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)は除く。
名称 | 開館日 | 開館時間 |
ちよだecoパーク 東 | 火曜日、木曜日及び土曜日 | 午前9時から 午後1時まで |
ちよだecoパーク 西 | 月曜日、水曜日、金曜日及び日曜日 | 午前9時から 午後1時まで |
(資源等の処分)
第4条 施設に町民から持ち込まれた資源等の帰属は、町が保有し、町の責任において適正な管理及び処分を行うものとする。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。