○千代田町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する要綱

令和3年2月25日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき千代田町立学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(同法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収金額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 児童等1人につき、年額370円とする。

(2) 保護者が法第29条第2項第1号に該当するものである児童等1人につき、年額20円とする。

(徴収免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、保護者が経済的理由によって納付することが困難であると教育長が認める場合は、共済掛金を徴収しない。

(その他)

第4条 この要綱の定めるもののほか、共済掛金に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

千代田町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する要綱

令和3年2月25日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月25日 教育委員会告示第4号