○千代田町新型コロナウイルスワクチン接種送迎サービス運営要綱

令和3年4月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、千代田町が新型コロナウイルスワクチン接種事業を実施するにあたり、接種希望があっても親族等の支援を得られず、自宅から接種会場までの移動手段の確保が困難な高齢者等に対し、千代田町新型コロナウイルスワクチン接種送迎サービス(以下「送迎サービス」という。)を提供し、保健福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、高齢者等とは、送迎サービスを利用する時点において、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 満75歳以上の一人暮らし世帯の者

(2) 満75歳以上の二人暮らし世帯の者

(3) その他町長が必要と認めた世帯の者

(運営)

第3条 送迎サービスは、千代田町が指定する事業者へ業務委託を行うことにより実施をする。

(利用対象者)

第4条 送迎サービスを利用できる者は、次の各号の全てに該当する高齢者等とする。

(1) 千代田町に住所を有し、かつ、現に居住していること。

(2) 同居及び別居の親族等を含め、自宅から接種会場までの移動支援を受けることができないこと。

(3) 高齢者等で、四輪自動車を所有せず、また運転免許がないために自動車を運転することができないこと。

(利用方法)

第5条 送迎サービスの利用を希望する高齢者等は、町長が別に定める手続きに基づき利用申込を行うものとする。

(利用料等)

第6条 送迎サービスの利用料は、無料とする。

(運行範囲)

第7条 運行範囲は、千代田町内における現に居住している自宅から接種会場までの往復距離とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町新型コロナウイルスワクチン接種送迎サービス運営要綱

令和3年4月1日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第60号